この記事でわかること
- 孤独死の片付け費用に、少額短期保険が使えるかどうかがわかる
- 保険に入っているのが誰かによって、請求できる人が変わることがわかる
- どこに何を聞けば確認できるか、順番でわかる
- 保険が使えた場合に、自己負担がどこまで減るかがわかる
孤独死のあとの部屋を片付けることになり、特殊清掃の見積もりを見て金額に驚いた。そんなとき、保険で賄えないかと考えるのは自然です。
結論から言います。少額短期保険は、孤独死の片付け費用に使えることがあります。ただし、あなたが加入している必要はありません。
この種の保険は、亡くなった本人ではなく、部屋を貸している大家が加入しているケースが多いためです。大家が入っていれば、原状回復費用の一部がそこから補填され、相続人や連帯保証人への請求額が下がります。
問題は、聞かないと教えてもらえないことです。管理会社から「保険が使えますよ」と向こうから言ってくることは、まずありません。

孤独死の少額短期保険とは何か
少額短期保険は、保険金額が小さく保険期間が短い保険の総称です。そのなかに、孤独死による損害を補償する商品があります。
補償の対象になるのは、主に次の3つです。
| 補償の内容 | 中身 |
|---|---|
| 原状回復費用 | 特殊清掃、消臭、汚損した床材や壁材の交換 |
| 遺品整理・残置物処理費用 | 室内に残された家財の撤去(商品による) |
| 家賃の損失 | 次の入居者が決まるまでの空室期間、値下げ分の補填 |
商品によって、この3つすべてを補償するものと、原状回復だけのものがあります。上限額もそれぞれ決まっています。
誰が入っている保険なのかで、話が変わる
ここが一番わかりにくいところです。孤独死に関係する保険は3種類あり、加入者が違います。
- 大家が加入している孤独死保険
もっとも多いパターンです。賃貸経営のリスクに備えて、貸主側が建物単位で加入しています。
保険金は大家に支払われるので、あなたが直接受け取ることはありません。その代わり、大家が負担した分が保険で埋まるため、相続人や連帯保証人への請求額が減ります。
つまり、確認すべきは「大家さんは孤独死保険に入っていますか」という一言です。
- 亡くなった方が加入していた家財保険(借家人賠償責任特約)
入居者が自分で加入する火災保険や家財保険に、借家人賠償責任の特約が付いていることがあります。部屋に損害を与えた場合の賠償を補償するものです。
孤独死が対象になるかは商品によって分かれます。契約書類を探して、保険会社に直接聞いてください。
- 家賃保証会社の保証範囲
保証会社が入っている場合、家賃の滞納だけでなく原状回復費用まで保証対象に含む商品があります。これも契約内容次第です。
3つとも、あなたが加入していなくても関係してくる可能性があります。だから確認する価値があります。
確認する順番
上から順に聞いてください。1つ目で見つかることが多いです。
① 管理会社に電話して、大家の孤独死保険を聞く
聞き方はこれで足ります。
「大家さんは孤独死に関する保険に加入されていますか。加入されている場合、原状回復費用のうちどこまでが保険の対象になりますか」
加入していれば、原状回復費用の見積もりを保険会社に出す流れになります。保険金が下りる範囲は、請求額から差し引かれるべきものです。
② 亡くなった方の書類から保険証券を探す
火災保険、家財保険の証券を探します。見つからない場合でも、通帳の引き落とし履歴から保険会社名が分かることがあります。銀行口座の記録は相続手続きで取り寄せられます。
③ 保証会社の契約書を確認する
賃貸借契約書と一緒に、保証委託契約書が保管されていることが多いです。管理会社に聞けば、どの保証会社が入っているかを教えてもらえます。
保険が使えても、全額は出ない
期待しすぎないためにも、限界を書いておきます。
- (上限額が決まっているため)原状回復費用が上限を超えた分は自己負担になる
- (補償の範囲が決まっているため)遺品整理まで含まない商品では、家財の撤去費用は対象外
- (経年劣化は対象外のため)汚損と無関係な部分のリフォームは補償されない
- (免責金額があるため)一定額までは自己負担になる商品もある
それでも、数十万円が変わることがあります。聞くだけならタダなので、必ず確認してください。

保険が使えなかった場合
自己負担になりますが、負担を減らす手はまだあります。
請求内容そのものを見直す
原状回復費用の請求には、貸主が負担すべきものが混ざっていることがあります。通常損耗、経年劣化、汚損と無関係な範囲のリフォームは借主負担ではありません。判断基準は国土交通省のガイドラインが基準になります。
参考:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン|国土交通省
請求書の見方は賃貸の遺品整理費用を大家から請求されたで細かく分けています。
相続財産から支払う
亡くなった方に預貯金があれば、そこから支払うのが本来の形です。自分の給料から出す前提で考える必要はありません。
相続放棄を検討する
負債のほうが大きいなら、相続放棄をすれば支払い義務はなくなります。ただし部屋の物に手を付けた後では放棄できなくなる可能性があるので、業者を手配する前に判断してください。期限は3ヶ月です。
そもそも誰が払う義務を負っているのかは孤独死の原状回復費用は誰が払うのかで整理しています。
【FAQ】孤独死の少額短期保険についてよくある質問
Q. 相続人である自分が、いま保険に入ることはできますか。
できません。保険は事故の前に加入しているものが対象です。すでに発生した孤独死に対して、後から加入して補償を受けることはできません。
Q. 大家が保険に入っているのに、満額請求されました。
保険金が下りているのに満額を請求されているなら、二重取りにあたる可能性があります。保険の適用状況を書面で確認してください。管理会社が答えない場合、その姿勢自体が交渉材料になります。
Q. 保険を使うと大家に迷惑がかかりませんか。
孤独死保険は、まさにこうした場合のために大家が加入しているものです。使うことで大家が損をする仕組みではありません。遠慮する必要はありません。
Q. 特殊清掃の見積もりは、保険会社に提出する必要がありますか。
大家が加入している保険の場合、手続きをするのは大家側です。ただし見積書の内容が保険金額に影響するため、内訳が細かく書かれた見積もりを取っておくと話が早くなります。
Q. 遺品整理の費用も補償されますか。
商品によります。原状回復のみを対象とするものと、残置物の処理まで含むものがあります。管理会社に確認するときに、この点も一緒に聞いてください。
まとめ
- 孤独死の少額短期保険は、多くの場合大家が加入している。あなたが入っている必要はない
- 保険が使えれば、相続人や連帯保証人への請求額が下がる
- ただし、聞かなければ教えてもらえない。管理会社に一言確認する
- 大家の保険、故人の家財保険、保証会社の保証範囲の3つを順に確認する
- 保険が使えても上限がある。超えた分と対象外の部分は自己負担になる
まずは管理会社に電話して、「大家さんは孤独死の保険に入っていますか」と聞いてください。それだけで数十万円変わることがあります。
そのうえで請求額が残るなら、その金額が妥当かどうかを別の業者の見積もりと比べて判断してください。見積もりを取ること自体に費用はかかりません。
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保険で賄いきれない分が残ったら、その金額が妥当かどうかを別の見積もりと比べてください。

