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相続放棄する前に遺品に触っていい?単純承認とみなされる線引き

相続放棄する前に遺品に触っていい?単純承認とみなされる線引き
目次

この記事でわかること

  • どこまでなら触ってよいかがわかる
  • 単純承認とみなされる行為がわかる
  • 3ヶ月の期限がいつから数えられるかがわかる
  • すでに触ってしまった場合の対応がわかる

親に借金があるかもしれない。相続放棄を考えているが、実家の片付けはしていいのか。

先に、いちばん重要なことを書きます。

判断が済むまで、何も動かさないでください。

相続財産を処分すると、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。 民法921条に定めがあります。

そして、放棄の期限は3ヶ月です。この期間内に、財産と負債を調べて判断します。

参考:民法第921条|e-Gov法令検索

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単純承認とみなされる行為

法律上「相続財産の全部または一部を処分したとき」は、単純承認したものとみなされます。

危険な行為

行為理由
遺品を売る、譲る処分にあたる
遺品を捨てる(価値のあるもの)処分にあたる
預貯金を引き出して使う処分にあたる
親の債務を相続財産から払う処分にあたる
賃貸の敷金や保証金を受け取る財産の受領
家財を自分の家に持ち帰って使う処分にあたる
不動産の名義を自分に変える処分にあたる
未支給年金以外の給付を相続財産として受け取る財産の受領
車を廃車にする、売る処分にあたる

いちばん多いのは、預貯金の引き出しです。

葬儀費用のつもりで下ろす方がいます。金額と使途によっては問題になります。判断が済むまで、口座には触れないでください。

触ってよい行為

探すこと自体は問題ありません。

  • 遺言書、通帳、権利証、保険証券を探す
  • 郵便物を確認する
  • 借金の有無を調べる
  • 財産の一覧を作る
  • 写真を撮る
  • 役所や年金の手続きをする

保存行為は認められています。

財産の価値を維持するための行為です。

  • 家の戸締まりをする
  • 雨漏りの応急処置をする
  • 傷みかけた生鮮食品を捨てる
  • 賃貸の家賃を、相続財産ではなく自分のお金から払う

「相続財産から出す」か「自分のお金から出す」かで、扱いが変わることがあります。

葬儀費用の扱い

社会通念上、相当な範囲の葬儀費用を相続財産から支出しても、直ちに単純承認とはされないと考えられています。

ただし、金額が過大であれば問題になり得ます。実際の判断は事案によります。

安全な方法

  • 自分のお金で立て替える
  • 領収書を保管しておく
  • 香典から支出する(香典は相続財産ではないとされています)

迷ったら、相続財産に手をつけないでください。

形見分けの扱い

価値のないものであれば、通常は問題になりません。

衣類、日用品、写真。これらを受け取ることが単純承認とされるのは考えにくいところです。

危険なのは、価値のあるものです。

  • 貴金属、宝石
  • 骨董、美術品
  • ブランド品、時計
  • 高価な着物
  • 車、バイク

金額のあるものは受け取らないでください。

3ヶ月はいつから数えるか

「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月です。

亡くなった日からではありません。

  • 亡くなったことを知った日
  • 自分が相続人であると知った日

疎遠で、しばらく経ってから知らされた場合、知った日から数えます。

先順位の相続人が放棄した場合

自分に相続権が移ってきたことを知った時から3ヶ月です。

3ヶ月では足りない場合

家庭裁判所に期間の伸長を申し立てられます。財産の調査に時間がかかる場合に使えます。3ヶ月が過ぎる前に申し立ててください。

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借金の調べ方

1 郵便物を確認する

督促状、カード会社からの通知、金融機関からの案内。

2 通帳を確認する

定期的な引き落とし、消費者金融からの入金。残高だけでなく、履歴を見てください。

3 信用情報機関に開示請求する

相続人が請求できます。3つの機関があり、扱っている情報が違います。

機関主に扱う情報
CICクレジットカード、信販
JICC消費者金融、信販
全国銀行個人信用情報センター銀行、銀行系カード

3つとも請求してください。1つだけでは漏れます。

4 保証債務に注意する

信用情報には出てこないことがあります。事業の連帯保証、知人の借金の保証。契約書や、本人の話を覚えている人に確認してください。

これが相続でいちばん見落とされる部分です。

すでに触ってしまった場合

1 すぐに専門家に相談する

弁護士か司法書士です。自己判断で「もう無理だ」と決めないでください。

2 何をしたかを整理する

  • いつ、何を、どうしたか
  • 金額はいくらか
  • そのお金をどう使ったか

3 保存行為として説明できないか検討する

価値のないものの処分、財産の維持のための行為であれば、単純承認にあたらないと判断される可能性があります。

4 3ヶ月を過ぎている場合

例外的に、借金の存在を知らなかったことに相当の理由があると認められれば、知った時から3ヶ月とされる場合があります。実際の判断は事案によります。

いずれも早く相談してください。時間が経つほど選択肢が減ります。

賃貸に住んでいた場合

難しい状況になります。

  • 部屋を片付けると、単純承認とみなされる可能性がある
  • 片付けないと、家賃が発生し続ける

この場合の考え方

  • 相続人としてではなく、連帯保証人としての立場なら片付けの義務は生じません
  • 大家に事情を説明し、判断までの猶予を求める
  • 家賃は自分のお金から払い、相続財産には手をつけない
  • 弁護士に相談する

放棄すると決めたら、部屋の物を動かさないでください。詳しくは孤独死した親の部屋は誰が片付けるのかにまとめています。

【FAQ】相続放棄前の遺品についてよくある質問

Q. 遺品整理業者を呼んで見積もりだけ取るのは。

見積もりを取るだけなら処分にあたりません。作業を始めると問題になります。

Q. 写真だけ持ち帰ってもいいですか。

金銭的価値のないものであれば、通常は問題になりません。

Q. 親の口座から公共料金が引き落とされています。

放置しても引き落とされ続けます。停止するかどうかを含めて、専門家に相談してください。

Q. 相続放棄すると家の管理義務はなくなりますか。

現に占有している場合、次に管理する人が決まるまで保存義務が残ることがあります。

Q. 兄弟が勝手に片付け始めました。

その兄弟は放棄ができなくなる可能性があります。自分の放棄には直接影響しませんが、早く伝えてください。

まとめ

  • 判断が済むまで何も動かさない。処分すると放棄できなくなる可能性がある
  • 探すこと、調べることは問題ない。処分と受領が危険
  • 預貯金の引き出しがいちばん多い失敗
  • 3ヶ月は「相続の開始を知った時」から。足りなければ期間の伸長を申し立てる
  • 信用情報は3機関すべてに請求する。保証債務は出てこないことがある

まず、郵便物と通帳の履歴を確認してください。ここで借金の手がかりが見つかります。

そして、少しでも可能性があるなら、片付けを始める前に弁護士か司法書士に相談してください。 3ヶ月は思っているより短く、過ぎたあとでは戻せません。

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この記事を書いた人

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