この記事でわかること
- 空き家の解体に使える補助金の金額の目安がわかる
- 申請の順番を間違えると対象外になることがわかる
- 補助金を使っても解体が得とは限らない理由がわかる
- 解体する前に確認すべきことがわかる
傷んだ実家を解体しようと考えている。自治体の補助金が使えると聞いたが、いくら出るのか、どう申請するのか。
先に、いちばん重要な注意点を書きます。
多くの制度で「契約前・着工前の申請」が条件です。 解体業者と契約したあとで申請しても、対象外になります。これを知らずに先に契約してしまい、補助金を受けられなかったという事例が実際にあります。
金額の目安は、解体費の3分の1から2分の1、上限で20万円から100万円程度です。ただし制度の有無も金額も自治体ごとに違います。
そしてもう1つ。解体すると建物の固定資産税は消えますが、土地の住宅用地特例も同時に外れます。 更地にしたほうが税金は上がることがあります。
解体するか、そのまま売るか。補助金を調べる前に、両方の金額を並べたほうが早く決まります。

補助金の金額の目安
制度の名称は自治体によって違います。「老朽危険空家等除却費補助金」「空き家解体費補助」など、さまざまです。
よくある設計はこうなっています。
| 項目 | よくある内容 |
|---|---|
| 補助率 | 解体費の3分の1から2分の1 |
| 上限額 | 20万〜100万円程度 |
| 対象の建物 | 一定の基準で危険と判定された空き家 |
| 対象者 | 所有者または相続人。所得制限がある場合も |
| 予算 | 年度ごとに上限あり。上限に達すると受付終了 |
予算の上限があるのが特徴です。年度の途中で受付が終わる自治体があるため、解体を決めたら早めに問い合わせてください。
制度そのものがない自治体も多くあります。まず「あるかどうか」から確認することになります。
申請の順番
これを間違えると受けられません。正しい順番はこうです。
- 自治体に相談する … 制度の有無、対象になるか、今年度の予算が残っているか
- 必要書類をそろえる … 登記事項証明書、固定資産税の納税証明、建物の写真など
- 見積もりを取る … 複数社。申請に見積書が必要なことがほとんど
- 申請する
- 交付決定の通知を受け取る
- 業者と契約する
- 着工・完了
- 実績報告を出して、補助金を受け取る
6の契約は、5の交付決定より後でなければなりません。順番が逆になると対象外です。
また、多くの制度で工事前の写真が必要です。着工してから申請しようとしても、工事前の状態を証明できません。
建物の状態に基準がある
どんな空き家でも対象になるわけではありません。よくある要件です。
- 一定期間以上使用されていない
- 老朽化が進み、危険または衛生上の問題がある(判定基準がある)
- 建築時期が古い(1981年5月31日以前など)
- 事務所や店舗ではなく住宅であること
- 税金の滞納がないこと
「まだ使える家」は対象外になることが多いという点は押さえておいてください。補助金は危険な空き家を減らすための制度なので、状態が良い家は対象になりません。
解体すると税金は上がる
ここを見落とすと、あとで驚きます。
住宅が建っている土地には、固定資産税の課税標準を下げる住宅用地の特例があります。
| 区分 | 面積 | 課税標準 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 200平方メートルまで | 6分の1 |
| 一般住宅用地 | 200平方メートル超の部分 | 3分の1 |
建物を壊すと住宅用地ではなくなるため、この特例が外れます。建物の固定資産税はなくなりますが、土地の税額は上がります。土地の評価が高い地域では、差し引きで負担が増えることがあります。
一方、勧告を受けている場合はすでに特例が外れています。その状態なら、解体しても土地の税額は変わりません。仕組みは誰も住んでない実家の税金が上がったのはなぜかにまとめています。
解体する前に確認すること
- 解体しないで売れないか
傷んだ家でも買い取る業者はあります。解体費を自分で払う前に、そのまま売った場合の金額を聞いてください。買主が解体を前提に買うなら、こちらが先に壊す必要はありません。
- 解体後に売れるのか
更地にしても売れなければ、解体費を払って税金が上がっただけになります。売れる見込みがあるかを先に確認してください。
- 相見積もりを取ったか
解体費は業者によって差が出ます。2〜3社取ってください。補助金の申請にも見積書が必要になるので、どのみち取ることになります。
- 追加費用が発生する条件は何か
地中に古い基礎や浄化槽が埋まっていると、撤去に追加費用がかかります。アスベストが含まれていれば除去費用が別に発生します。見積もりの段階で確認してください。
- 残置物をどうするか
家財が残ったまま解体業者に任せると、産業廃棄物として扱われて割高になることがあります。先に遺品整理業者に頼んだほうが安く済む場合があります。
解体してから売ると損になることがあります。建物付きのままでいくらになるかも確かめてください。

自治体への聞き方
電話1本で済みます。窓口は建築住宅課、都市計画課、空き家対策担当などです。
聞くのは5つです。
- 空き家の解体に使える補助制度はありますか
- あるなら、補助率と上限額はいくらですか
- 対象になる建物の要件は何ですか
- 今年度の予算はまだ残っていますか
- 申請から交付決定まで、どのくらいかかりますか
5番も重要です。交付決定まで1〜2ヶ月かかる自治体があります。その間は契約できないので、解体の時期から逆算する必要があります。
【FAQ】空き家の解体補助金についてよくある質問
Q. 補助金は解体費のあとで振り込まれますか。
多くの制度が後払いです。いったん全額を自分で支払い、実績報告のあとに補助分が振り込まれます。手元の資金は解体費の全額分が必要になります。
Q. 相続登記をしていなくても申請できますか。
自治体によります。相続人であることを証明する書類で認める場合と、登記を求める場合があります。事前に確認してください。
Q. 兄弟の共有名義です。誰が申請しますか。
共有者全員の同意書を求められるのが一般的です。1人では進められません。
Q. 解体したあと、更地はどうすればいいですか。
売却するか、駐車場などに活用するか、持ち続けるかです。持ち続ける場合、住宅用地の特例が外れた税額を毎年払うことになります。
Q. 補助金がない自治体では、安くする方法はありませんか。
相見積もりを取ること、残置物を先に処分しておくこと、閑散期を狙うことで下がります。
まとめ
- 補助金の目安は解体費の3分の1〜2分の1、上限20万〜100万円程度。制度がない自治体も多い
- 申請は契約前・着工前が原則。順番を間違えると対象外
- 予算の上限があり、年度途中で受付が終わることがある
- 解体すると土地の住宅用地特例が外れ、土地の税額は上がる
- 解体する前に、そのまま売った場合の金額を確認する
まず自治体に電話して、制度の有無と今年度の予算を聞いてください。ここで結論が出ることもあります。
そのうえで、解体する場合の費用と、解体せずに売った場合の金額を並べてください。解体費を払わずに済むケースは、想像より多くあります。
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解体費を先に払う前に、現況での査定を取ってください。差額を見れば判断できます。

