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相続放棄は家だけできる?できない理由と、代わりに使える3つの方法

相続放棄は家だけできる?できない理由と、代わりに使える3つの方法
目次

この記事でわかること

  • 家だけを相続放棄できない理由がわかる
  • 全部を放棄した場合に何を失うかがわかる
  • 家だけを手放したいときに使える方法が3つわかる
  • 判断に使える期限がわかる

親の預貯金は受け取りたいが、田舎の実家はいらない。家だけ相続放棄できないか。

先に結論を言います。

相続放棄は、財産を選べません。 放棄すると、預貯金も、有価証券も、家財も、すべて相続しないことになります。家だけを外すことはできない仕組みです。

理由は、相続放棄が「最初から相続人ではなかったことにする」制度だからです。相続人でない人が、一部の財産だけを受け取ることはできません。

ただし、家を手放す方法は他にあります。 相続したうえで売る、引き取ってもらう、国に引き渡す。この3つです。

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なぜ家だけ放棄できないのか

相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。

参考:民法第939条|e-Gov法令検索

相続人でない以上、預貯金を受け取る権利もありません。プラスの財産だけを取ってマイナスを捨てる、という選択はできない仕組みになっています。

これは相続放棄が、借金を負わないための制度だからです。財産を選べるなら、債権者が回収できなくなってしまいます。

全部を放棄すると何を失うか

家を手放したいがために放棄すると、次のものも受け取れなくなります。

失うもの補足
預貯金金額にかかわらず全額
有価証券、投資信託
自動車、貴金属、骨董
家財道具形見も含む
生命保険(相続財産に該当する場合)受取人が指定されていれば受け取れる
未支給年金受給権者固有の権利とされ、受け取れる場合がある

生命保険金は、受取人が指定されていれば受け取れます。受取人固有の財産とされ、相続財産に含まれないためです。この点は誤解が多いところです。

つまり、預貯金がほとんどなく、生命保険は受取人指定がある。そういうケースなら、放棄しても失うものが少ないことになります。

まず、親の財産を洗い出してから判断してください。

家だけを手放す3つの方法

相続したうえで手放す方法です。

1. 売却する

もっとも現実的です。値がつかないと思っている家でも、扱う会社はあります。

  • 傷んでいる、雨漏りがある
  • 再建築不可の土地にある
  • 田舎で買い手がいない
  • 不動産会社に断られた

こうした条件でも、専門に扱う会社があります。「売れない」と判断する前に、金額を確かめてください。査定は無料で、依頼する義務も生じません。

2. 引き取ってもらう

値がつかない場合でも、無償または低額で引き取る仕組みがあります。

  • 空き家バンクへの登録
  • 隣地の所有者への譲渡
  • 自治体への寄付(受け付けない自治体が多い)
  • 引き取り専門の業者

自治体への寄付は、ほとんどの場合断られます。固定資産税が入らなくなるうえ、管理の負担が増えるためです。期待しないほうが確実です。

3. 相続土地国庫帰属制度を使う

2023年4月から始まった制度です。相続した土地を国に引き取ってもらえます。

参考:相続土地国庫帰属制度|法務省

ただし、要件が厳しく設定されています。

  • 建物が建っている土地は対象外(解体が必要)
  • 担保権や使用収益権が設定されていない
  • 土壌汚染がない
  • 境界が明らかで、争いがない
  • 崖地や管理に過分の費用がかかる土地でない

そして、承認されても10年分の管理費相当額を負担金として納める必要があります。宅地なら原則20万円ですが、市街化区域などでは面積に応じて計算され、それより高くなることがあります。

建物を壊してから、負担金も払う。ここまでして引き渡す価値があるかは、売却額と比べて判断してください。

値がつかないと思っていた家に金額がつくことがあります。放棄を決める前に確かめてください。

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判断のための期限

相続放棄の期限は3ヶ月

自分が相続人だと知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述します。判断がつかない場合は、期間の伸長を申し立てられます。

参考:相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所

この期間に、財産と負債を洗い出してください。

  • 預貯金の残高(金融機関に照会できます)
  • 不動産の評価額(固定資産税の納税通知書で分かります)
  • 借入の有無(信用情報機関に開示請求できます)
  • 実家がいくらで売れるか(査定を取れば分かります)

家の査定額が分からないまま「いらない」と決めると、判断を誤ります。値がつかないと思っていた家に、想定外の金額がつくことがあります。

放棄する前にやってはいけないこと

相続放棄を検討している間は、次をしないでください。

  • 遺品を処分する
  • 預貯金を引き出して使う
  • 不動産を売却する、賃貸に出す
  • 家財を持ち帰る

これらは相続財産の処分にあたり、単純承認したものとみなされて放棄できなくなります。

参考:民法第921条(法定単純承認)|e-Gov法令検索

線引きは相続放棄をする前に、遺品に触っていいのかにまとめています。

なお、2023年4月施行の改正民法940条により、放棄した時点でその財産を現に占有していた場合は、引き渡すまで保存する義務が残ります。同居していた場合が該当します。

【FAQ】家だけの相続放棄についてよくある質問

Q. 相続人全員が放棄したら、家はどうなりますか。

家庭裁判所が相続財産清算人を選任して清算します。申立てには予納金が必要で、数十万円から100万円程度かかることがあります。

Q. 限定承認という方法があると聞きました。

プラスの財産の範囲でマイナスを引き継ぐ制度です。ただし相続人全員で申述する必要があり、手続きが複雑で税務上の扱いも特殊です。使われる件数は多くありません。

Q. 預貯金だけ先に受け取って、あとから放棄できますか。

できません。預貯金を使った時点で単純承認とみなされます。

Q. 遺産分割協議で「家は要らない」と言えば済みませんか。

相続人の間ではそれで済みます。他の相続人が引き継げばいいだけです。放棄が必要になるのは、誰も引き継ぎたくない、または借金がある場合です。

Q. 3ヶ月を過ぎてしまいました。

事情によっては受理されることがあります。借金の存在を後から知った場合など、判断が分かれる領域です。弁護士か司法書士に相談してください。

まとめ

  • 相続放棄は財産を選べない。家だけを外すことはできない
  • 放棄すると預貯金も家財も受け取れない。ただし受取人指定のある生命保険は受け取れる
  • 家だけ手放すなら、売却・引き取り・国庫帰属の3つ
  • 国庫帰属は建物の解体が必要で、負担金もかかる
  • 判断する前に、預貯金・負債・そして家の査定額を洗い出す

まず、実家がいくらになるかを確かめてください。値がつかないと思い込んだまま放棄すると、受け取れたはずの預貯金まで失うことになります。

査定は無料で、依頼する義務も生じません。金額が分かってから、放棄するかどうかを決めてください。期限は3ヶ月です。

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査定額が分からないまま放棄すると、受け取れたはずの預貯金まで失います。期限は3ヶ月です。

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この記事を書いた人

「実家じまいの手引き」は、親が亡くなったあとの実家をどうするかについて、実際に確認できた事実だけを掲載している個人運営の情報サイトです。

遺品整理の費用と期限、相続放棄で触れてはいけないもの、誰も住まない家にかかり続ける税金、売れない空き家の手放し方。この一連の流れを、時系列に沿ってまとめています。

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