この記事でわかること
- 生活保護の葬祭扶助が、部屋の片付け費用に使えるかどうかがわかる
- 片付け費用を誰が負担することになるのかがわかる
- 費用を抑えるための現実的な手が、順番でわかる
- 相続放棄という選択が使えるかどうかがわかる
生活保護を受けていた親が亡くなり、福祉事務所から連絡が来た。部屋を空けてほしいと言われたが、そもそも親に財産がない。自分にも余裕がない。
先に、いちばん誤解の多いところをはっきりさせます。
生活保護の葬祭扶助は、部屋の片付け費用には使えません。葬祭扶助が対象にしているのは、遺体の搬送、火葬、納骨といった葬儀に直接かかる費用です。遺品整理や原状回復は含まれません。
では誰が払うのか。原則は相続人です。ただし、相続放棄という選択肢が現実的に使える場面でもあります。生活保護を受けていたということは資産がほとんどないことが多く、家賃の滞納や医療費の未払いが残っているケースもあるためです。
順番に整理します。

葬祭扶助で賄えるもの、賄えないもの
生活保護法に基づく葬祭扶助は、生活保護を受けていた方が亡くなった場合に、葬祭を行う人へ支給されるものです。
| 費目 | 葬祭扶助の対象 |
|---|---|
| 遺体の搬送 | 対象 |
| 火葬・埋葬 | 対象 |
| 骨壺などの物品 | 対象 |
| 通夜・告別式 | 対象外(直葬が前提) |
| 部屋の遺品整理 | 対象外 |
| 特殊清掃 | 対象外 |
| 原状回復・リフォーム | 対象外 |
| 家賃の滞納分 | 対象外 |
支給額は自治体ごとに定められており、大人の場合でおよそ20万円前後が目安です。実際の金額と要件は、亡くなった方が住んでいた自治体の福祉事務所に確認してください。
参考:生活保護制度|厚生労働省
重要なのは、葬儀を行う前に福祉事務所へ申請することです。葬儀が終わってからでは支給されません。順番を間違えると、そのまま自己負担になります。
部屋の片付け費用は誰が払うのか
葬祭扶助の対象外である以上、別の財源が必要です。可能性は上から順に確認してください。
① 亡くなった方の残余財産
生活保護を受けていても、預貯金がわずかに残っていることがあります。福祉事務所が把握しているので、確認してください。
ただし、生活保護費の返還が必要になるケースがあります。死亡月に支給された保護費のうち、亡くなった日以降の分は返還対象です。残っている現金があっても、そのまま使えるとは限りません。
② 相続人
原則はここです。賃貸借契約は相続され、原状回復の義務も相続人に引き継がれます。
③ 連帯保証人
保証人がいれば、金銭的な支払い義務があります。ただし片付け作業そのものの義務はありません。2020年4月以降の契約なら、保証額に上限(極度額)が定められているはずです。確認の手順は連帯保証人に部屋の荷物を撤去する義務はあるかにあります。
④ 大家の孤独死保険
発見が遅れた場合など、大家が加入している少額短期保険から原状回復費用が補填されることがあります。管理会社に確認してください。孤独死の少額短期保険は片付け費用に使えるかで扱っています。
相続放棄という選択
生活保護を受けていた方の相続では、これが現実的な選択になることがあります。
負債のほうが大きい可能性が高い
家賃の滞納、医療費の未払い、公共料金の未納が残っていることがあります。相続すると、これらもすべて引き継ぎます。
残る財産がほとんどない
生活保護は資産を持たないことが前提の制度です。相続してもプラスになる可能性は低いのが実情です。
放棄すれば片付け費用の支払い義務も消える
原状回復費用は亡くなった方の債務として相続されるものなので、放棄すれば負担しなくて済みます。
ただし、条件が2つあります。
- 自分が相続人だと知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述すること
- 部屋の物に手を付けていないこと
2番が決定的です。民法921条により、相続財産を処分すると単純承認したものとみなされます。福祉事務所や大家に急かされて片付けを始めてしまうと、放棄できなくなります。
出典:民法第921条(法定単純承認)|e-Gov法令検索
急かされても、判断が済むまでは何も動かさないでください。触っていいものとだめなものの線引きは相続放棄をする前に、遺品に触っていいのかにあります。
なお、2023年4月に施行された改正民法940条により、放棄した時点でその財産を現に占有していた場合は、引き渡すまで保存する義務が残ります。同居していた場合が該当します。遠方に住んでいて一度も立ち入っていないなら、原則として義務は生じません。

相続人全員が放棄した場合
その場合、家庭裁判所が相続財産清算人を選任して、残された財産を清算します。申立てをするのは、通常は債権者である大家です。
つまり、あなたが費用を負担することにはなりません。ただし、手続きに時間がかかるため、大家側との関係では気まずさが残ります。事情を丁寧に説明しておくと、無用な摩擦は避けられます。
費用を抑える手
相続する場合、負担を減らす方法はあります。
買取で相殺する
家財に値がつけば、その分が費用から差し引かれます。生活保護を受けていた方の部屋でも、工具、着物、古い家電、切手などに値がつくことがあります。買取に対応している業者に見てもらってください。
自治体の制度を確認する
遺品整理そのものを補助する制度はほとんどありませんが、家財の処分に関する減免制度がある自治体があります。粗大ごみの手数料減免などです。市区町村の窓口に聞いてください。
請求の内訳を確認する
原状回復の請求に、通常損耗や経年劣化が混ざっていることがあります。これらは借主負担ではありません。
参考:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン|国土交通省
複数社に見積もりを取る
同じ部屋でも業者によって金額が変わります。大家が手配した業者しか選べないという決まりはありません(契約に業者指定の特約がある場合を除く)。
【FAQ】生活保護受給者が亡くなったときのよくある質問
Q. 福祉事務所が片付けてくれませんか。
原則として行いません。福祉事務所が関与するのは葬祭扶助と保護費の精算までです。ただし相続人がいない場合の対応について相談には乗ってもらえます。
Q. 親と長く疎遠でした。それでも相続人ですか。
疎遠かどうかは関係ありません。法律上の順位で決まります。ただし、相続放棄をすれば義務は消えます。
Q. 葬祭扶助を使うと、片付け費用も福祉から出ますか。
出ません。葬祭扶助は葬儀に直接かかる費用のみです。ここを混同すると、あとで自己負担が発生します。
Q. 遺品の中に現金がありました。使っていいですか。
相続放棄を検討しているなら使わないでください。相続財産を消費したとみなされ、放棄できなくなる可能性があります。また、生活保護費の返還が必要な場合もあります。福祉事務所に相談してください。
Q. 相続放棄をすると、葬儀もできなくなりますか。
葬儀を行うこと自体は、通常は相続の承認とはみなされないと解されています。ただし、亡くなった方の預貯金から葬儀費用を支払うと問題になる可能性があります。判断に迷う場合は、片付けを始める前に弁護士か司法書士に相談してください。
まとめ
- 葬祭扶助は部屋の片付け費用には使えない。対象は火葬や搬送など葬儀に直接かかる費用のみ
- 片付け費用の原則的な負担者は相続人。連帯保証人にも支払い義務がある
- 生活保護を受けていた場合、負債のほうが大きい可能性が高く、相続放棄が現実的な選択になる
- 放棄するなら3ヶ月以内。そして部屋の物には一切手を付けない
- 相続する場合は、買取での相殺と請求内訳の確認で負担を減らせる
まずやることは、片付けの手配ではありません。負債がどれだけあるかを確認して、相続するかどうかを決めることです。家賃の滞納額は管理会社に、医療費や公共料金は福祉事務所に聞けば分かります。
相続すると決めたら、そこで初めて費用の話になります。複数社に見てもらって、買取で相殺できる分がないかも含めて比べてください。
次に読む
この記事と同じ段階で読まれているものです。
相続すると決めたなら、次は費用です。買取で相殺できる分も含めて、金額を確かめてください。

