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親の車は名義変更せずに処分できる?相続手続きと廃車の順番

親の車は名義変更せずに処分できる?相続手続きと廃車の順番
目次

この記事でわかること

  • 名義変更をせずに処分できるかがわかる
  • 相続人が1人の場合と複数の場合の違いがわかる
  • 必要な書類と、取得できる場所がわかる
  • 保険と税金をいつ止めるかがわかる

実家の車庫に、親の車が置いたままになっている。もう乗る人はいない。名義を変えずに処分できないだろうか。

先に結論を書きます。

名義変更せずに処分することはできません。 車は相続財産で、所有者が亡くなった時点で相続人の共有になります。廃車も売却も、いったん相続の手続きを済ませてからでないと進みません。

ただし、移転登録(名義変更)をせずに、相続人の名義で直接抹消登録する方法があります。これを使えば手続きが1回で済みます。

そして、軽自動車は普通車よりずっと簡単です。手続きの内容がまったく違います。

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普通車と軽自動車で手続きが違う

普通車軽自動車
扱い相続財産として登録手続きが必要届出のみ
窓口運輸支局軽自動車検査協会
遺産分割協議書必要(価格により簡易な書式も可)不要
戸籍必要死亡が確認できる書類
手間大きい小さい

軽自動車は、遺産分割協議書も戸籍一式も原則として不要です。相続人が届出をすれば名義を変えられます。

以下は主に普通車の話です。

処分するときの3つの経路

1 相続人の名義にしてから売る・廃車にする

もっとも分かりやすい形です。移転登録をして、そのあと売却や廃車を行います。

車に値がつく場合は、この形が確実です。

2 移転登録をせずに、直接抹消登録する

廃車にすると決まっている場合、相続人が申請人となって、そのまま永久抹消登録または一時抹消登録ができます。

名義変更の手数料と手間が省けます。

3 買取業者に依頼して、手続きを代行してもらう

多くの買取業者が、相続がからむ手続きに対応しています。必要書類の案内から提出までを代行してもらえます。

書類を自分で揃えるのが難しい場合、これがもっとも現実的です。

必要な書類(普通車)

書類取得場所
車検証車内にあることが多い
亡くなった方の戸籍(出生から死亡まで)本籍地の市区町村
相続人全員の戸籍謄本各本籍地
遺産分割協議書相続人が作成
相続人全員の印鑑証明書住所地の市区町村
申請書、手数料納付書運輸支局
自動車税・自動車重量税の納付状況が分かるもの手元の書類

査定額が100万円以下の車については、遺産分割協議書に代えて簡易な書式(遺産分割協議成立申立書)を使える取扱いがあります。相続人1人の署名で足りる形です。

これに当てはまるかどうかで、手間が大きく変わります。運輸支局に確認してください。

参考:自動車の登録手続き|国土交通省

相続人が複数いる場合

全員の同意が必要です。

車も相続財産なので、勝手に処分すると他の相続人から責任を問われる可能性があります。

そして、価値のある車を処分すると、相続放棄ができなくなることがあります。単純承認とみなされるためです。放棄を検討しているなら、車には手をつけないでください。

線引きは相続放棄する前に遺品に触っていいかにまとめています。

先に止めるもの

自動車保険

  • 任意保険は、契約者が亡くなった時点で扱いが変わります
  • 等級の引き継ぎができる場合があります(同居の親族など、条件があります)
  • 保険会社にすぐ連絡してください

等級の引き継ぎは、条件と期限があります。自分や家族が車を持っているなら、引き継げるかどうかで保険料が変わります。解約する前に確認してください。

自動車税

  • 毎年4月1日時点の所有者に課税されます
  • 年度をまたぐ前に抹消登録すれば、翌年度の課税を止められます
  • 抹消登録をすると、月割りで還付されることがあります

駐車場の契約

賃貸の駐車場を借りている場合、解約するまで料金が発生します。

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車に値がつくか

古い車でも、値がつくことがあります。

傾向
値がつきやすい年式が新しい、走行距離が短い、人気車種、四輪駆動
値がつくことがある旧車、絶版車、状態の良い国産車
値がつきにくい長期間動かしていない、車検切れ、修復歴あり
費用がかかる側動かない、事故車、極端に古い

動かない車でも引き取ってもらえることがあります。部品として価値がある場合や、鉄資源として扱われる場合です。

そして、廃車にすると還付金があります。

  • 自動車税の月割り還付
  • 自動車重量税の還付(永久抹消登録の場合)
  • 自賠責保険の残存期間分の返戻

永久抹消登録と一時抹消登録では、還付の扱いが違います。解体して廃車にする場合は永久抹消登録です。

車庫にあるその他のもの

車と一緒に、次のものが出てきます。

  • タイヤ(自治体では収集しないことが多い。販売店や業者へ)
  • バッテリー(同上)
  • 廃油、不凍液(回収業者へ)
  • 農機具、原付、自転車

原付やバイクも名義の手続きが必要です。125cc以下は市区町村、それ以上は運輸支局が窓口になります。

家を売る場合

車が敷地内に残っていると、引き渡しができません。買主に引き継げるものではないので、先に処分してください。

残置物の扱いは空き家は残置物があるまま売れるかにまとめています。

【FAQ】親の車の処分についてよくある質問

Q. 車検が切れています。処分できますか。

できます。公道を走れないため、引き取りは業者に依頼することになります。

Q. 鍵が見つかりません。

業者に相談してください。鍵がなくても引き取れる場合があります。

Q. ローンが残っています。

車検証の所有者がローン会社になっていることがあります。その場合、完済して所有権解除の手続きが必要です。

Q. 遺産分割が終わっていません。

相続人全員の同意があれば進められます。協議書の作成が必要です。

Q. 何日くらいかかりますか。

戸籍を集めるのに2週間から1ヶ月、手続き自体は1日で済みます。

まとめ

  • 名義変更せずに処分することはできない。車は相続財産
  • ただし、移転登録をせずに相続人の名義で直接抹消登録できる
  • 軽自動車は届出のみ。遺産分割協議書も戸籍一式も原則不要
  • 査定額100万円以下の普通車は、簡易な書式を使える取扱いがある
  • 保険の等級引き継ぎと、自動車税の年度をまたぐ前の抹消。この2つは先に確認する

まず、車検証を探して、普通車か軽自動車か、所有者が誰になっているかを確認してください。ローン会社の名義になっていることがあります。

そして、保険会社に連絡してください。等級を引き継げるかどうかは、解約する前でないと確認できません。

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この記事を書いた人

「実家じまいの手引き」は、親が亡くなったあとの実家をどうするかについて、実際に確認できた事実だけを掲載している個人運営の情報サイトです。

遺品整理の費用と期限、相続放棄で触れてはいけないもの、誰も住まない家にかかり続ける税金、売れない空き家の手放し方。この一連の流れを、時系列に沿ってまとめています。

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