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死亡届を出したあとに何をする?役所で回る窓口の順番

死亡届を出したあとに何をする?役所で回る窓口の順番
目次

この記事でわかること

  • 役所で回る窓口の順番がわかる
  • 一度で終わらせるための持ち物がわかる
  • 役所では終わらない手続きがわかる
  • もらえるお金の請求先がわかる

葬儀が終わって、死亡届も出した。次に何をすればいいのか。

先に、効率よく進める方法を書きます。

役所に行く前に電話してください。

亡くなった方の氏名と生年月日を伝えれば、その人に必要な手続きを一覧で教えてもらえます。 加入していた保険、年金の種別、介護の認定。役所側は記録を持っています。

自治体によっては、おくやみ窓口という、必要な手続きをまとめて案内する窓口があります。予約制のところが多いので、電話で確認してください。

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電話で聞くこと

・死亡届を提出しました。次に必要な手続きを教えてください
・氏名は◯◯、生年月日は◯年◯月◯日です
・回る窓口と、持って行くものを教えてください
・おくやみ窓口はありますか。予約は必要ですか
・代理で行く場合、委任状は必要ですか

これで1回の来庁で終わることが多くあります。

持ち物

持ち物用途
死亡診断書のコピー各種手続きで使う
亡くなった方の健康保険証資格喪失届
介護保険被保険者証資格喪失届
年金手帳、年金証書受給停止、未支給年金
マイナンバーが分かるもの各種届出
届出人の本人確認書類全般
印鑑全般
通帳またはキャッシュカード還付金、未支給年金の受取口座
戸籍謄本続柄の確認

死亡診断書は原本が手元に残りません。死亡届と一体の用紙で提出するためです。提出前に5部以上コピーを取っておいてください。

コピーを取り忘れた場合、死亡届の記載事項証明書を請求できることがあります。ただし請求できる場面が限られます。

役所で回る窓口

1 国民健康保険・後期高齢者医療の窓口(14日以内)

  • 資格喪失届
  • 保険証の返却
  • 葬祭費の請求(自治体により3万〜7万円程度)
  • 高額療養費が発生していれば請求

葬祭費は申請しないと支給されません。期限は2年です。

2 介護保険の窓口(14日以内)

  • 資格喪失届
  • 被保険者証の返却
  • 保険料の精算(還付または追加)

3 年金の窓口(厚生年金10日、国民年金14日以内)

  • 受給停止の手続き
  • 未支給年金の請求

未支給年金は、亡くなった月分まで受け取れます。年金は後払いのため、必ず未支給分が発生します。生計を同じくしていた遺族が請求できます。

請求しないと支払われません。期限は5年です。

厚生年金は年金事務所、国民年金は市区町村が窓口です。日本年金機構にマイナンバーが登録されていれば、受給停止の届出が不要な場合があります。

4 住民票・戸籍の窓口

  • 世帯主変更届(世帯に2人以上残る場合、14日以内)
  • 戸籍謄本の取得(相続手続きで何度も使う)
  • 住民票の除票

戸籍謄本は多めに取ってください。銀行、保険、法務局、証券会社。それぞれで求められます。1通450円です。

なお、法定相続情報一覧図を作ると、戸籍の束の代わりに使えます。法務局で無料で交付され、何枚でも取得できます。相続手続きが複数ある場合、これがいちばん手間を減らします。

5 税務窓口

  • 固定資産税の納税義務者の変更(相続人代表者指定届)
  • 名寄帳の取得(どの不動産を持っていたか分かります)

名寄帳は重要です。本人も把握していなかった土地が見つかることがあります。山林や農地が出てくることも珍しくありません。

役所では終わらない手続き

手続き窓口期限
銀行口座各金融機関なし
生命保険の請求保険会社3年
電気・ガス・水道各事業者なし
携帯電話、通信各事業者なし
クレジットカードカード会社なし
自動車の名義運輸支局、軽自動車検査協会なし
不動産の名義法務局3年(義務)
相続放棄家庭裁判所3ヶ月

電気と水道は、片付けが終わるまで止めないでください。

先に止めると照明が使えず、掃除もできません。詳しくは実家の電気と水道はいつ止めるかにまとめています。

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銀行口座について

自動的に凍結されるわけではありません。金融機関が死亡を知った時点で止まります。

ただし、口座から引き出すと、相続を承認したとみなされる可能性があります。相続放棄を検討しているなら、動かさないでください。

葬儀費用については、預貯金の払戻し制度があります。遺産分割の前でも、一定額まで単独で引き出せる仕組みです。金融機関に確認してください。

もらえるお金

請求しないと受け取れないものがあります。

給付請求先期限
葬祭費(国民健康保険・後期高齢者)市区町村2年
埋葬料・埋葬費(健康保険)協会けんぽ、健康保険組合2年
未支給年金年金事務所、市区町村5年
遺族年金年金事務所、市区町村5年
高額療養費保険者2年
生命保険金保険会社3年

どれも申請主義です。待っていても振り込まれません。

そして、生命保険に入っていたかどうかは、通帳の引き落としで分かることがあります。郵便物も確認してください。

相続の手続きを始める

役所の手続きが済んだら、次はここです。

  1. 遺言書の有無を確認する(自筆は開封しない)
  2. 相続人を確定させる(戸籍を集める)
  3. 財産と負債を把握する
  4. 3ヶ月以内に、相続放棄をするかどうか判断する
  5. 遺産分割協議
  6. 相続登記

4がいちばん重要です。借金が判明しても、3ヶ月を過ぎると放棄できなくなることがあります。

そして、この期間に遺品を処分すると、放棄ができなくなる可能性があります。詳しくは相続放棄する前に遺品に触っていいかにあります。

【FAQ】死亡届のあとの手続きについてよくある質問

Q. 代理で行けますか。

多くの手続きで委任状が必要です。事前に電話で確認してください。

Q. 何回くらい役所に行くことになりますか。

事前に電話して準備すれば、1〜2回で終わることが多くあります。

Q. 平日に行けません。

休日開庁を行っている自治体があります。郵送で受け付ける手続きもあります。

Q. 遠方の役所です。

郵送で対応できる手続きが多くあります。電話で確認してください。

Q. 相続人が自分1人です。

手続きは簡単になりますが、放棄の判断と期限は同じです。

まとめ

  • 役所に行く前に電話する。必要な手続きを一覧で教えてもらえる
  • おくやみ窓口を設けている自治体がある。予約制のことが多い
  • 死亡診断書は提出前に5部以上コピーを取る
  • 葬祭費、未支給年金、高額療養費は申請しないと支給されない
  • 名寄帳を取れば、把握していなかった不動産が分かる

まず、役所に電話してください。それだけで、回る窓口と持ち物が決まります。

そして、法定相続情報一覧図を作ってください。戸籍の束を何度も取り直す手間がなくなります。

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この記事を書いた人

「実家じまいの手引き」は、親が亡くなったあとの実家をどうするかについて、実際に確認できた事実だけを掲載している個人運営の情報サイトです。

遺品整理の費用と期限、相続放棄で触れてはいけないもの、誰も住まない家にかかり続ける税金、売れない空き家の手放し方。この一連の流れを、時系列に沿ってまとめています。

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