この記事でわかること
- 青山霊園で墓所を返すときの届出の名前と、出す場所
- 原状回復をどこまでやる必要があるか
- 納めた使用料が戻るのかどうか
- 改葬許可の申請先がどこになるか
青山霊園の墓を畳みたいけれど、何から手をつければいいのか分からない。管理事務所に電話する前に、何が決まっていて何が自分で選べるのかを知っておきたい。
先に結論を書きます。
青山霊園の返還は「墓所返還届」を管理事務所に出します。墓石の撤去は使用者の義務で、費用も使用者が負担します。
青山霊園の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山2-32-2 |
| 管理事務所 | 03-3401-3652 |
| 面積 | 約26ヘクタール |
| 開園 | 明治7年 |
| 管理者 | 東京都(指定管理者公益財団法人東京都公園協会) |
場所は青山霊園の所在地をGoogleマップで開くから確認できます。
出典:霊園の所在地と管理事務所

青山霊園の使用料と管理料はいくらか?
青山霊園の区画は、いま新規に募集すると次の金額です。そしてこの使用料は、返還しても戻りません。
| 施設の種類 | 面積 | 使用料 | 年間管理料 |
|---|---|---|---|
| 一般埋蔵施設 | 1.50〜6.40平方メートル | 4,800,000〜20,480,000円 | 年1,620〜5,670円 |
使用料は永代使用の権利に対して一度だけ払うもので、返還しても戻ってきません。つまり墓じまいをすると、この金額を捨てたうえで撤去費を払うことになります。
逆に言えば、返さずに置いておくかぎり出ていくのは年間管理料だけです。青山霊園なら年1,620〜5,670円です。急いで決める必要はありません。
青山霊園の返還手続きはどこに出すのか?
墓所の返還は、使用している霊園の管理事務所でしか受け付けていません。名義の変更や住所変更といったほかの手続きは、公益財団法人東京都公園協会の霊園課(03-3232-3151)でも扱っています。
提出する書類の名前は「墓所返還届」です。必要な添付書類は状況によって変わるので、電話で確認してから行ってください。名義人が亡くなっている場合は、先に承継の手続きが必要になります。
墓石と外柵はどこまで撤去して返すのか?
東京都霊園条例の第16条に、埋蔵施設を使用しなくなったときは直ちに知事に届け出るとともに、当該施設を原状に回復しなければならない、と定められています。ただし知事が特別の事情があると認めるときは、原状回復は要りません。
つまり、墓石も外柵も基礎も撤去して、区画を元の状態に戻すのは使用者の義務です。管理者がやってくれるわけではありません。
青山霊園の使用料は返還すると戻るのか?
東京都霊園条例の第15条は、既納の使用料および管理料は還付しない、と定めています。ただし知事が相当の理由があると認めるときは、その全部または一部が還付されることがあります。
墓じまいの収支は、撤去費用がそのまま出ていくだけになると考えておいてください。
青山霊園の管理料を止めたらどうなるか?
東京都霊園条例の第21条第3号により、管理料を5年間納付しないときは使用許可を取り消すことができます。取り消されたあとは、東京都が墓所を更地にします。
青山霊園の年間管理料は年1,620〜5,670円です。5年ぶんでも大きな金額にはなりません。
ただし、これは何年もかかる話です。そして遺骨は最終的に合祀されるので、あとから個別に取り出すことはできなくなります。撤去費用を払わずに済ませる方法として選ぶものではありません。
墓を放置したときに何が起きるかは、墓じまいをしないとどうなるかにまとめています。
青山霊園の改葬許可はどこに申請するのか?
遺骨を別の場所へ移すには、改葬許可証が必要です。申請先は、遺骨がいま納められている墓地のある市区町村です。
青山霊園は東京都港区南青山2-32-2にあるので、港区の窓口に申請します。
都立霊園は「遺骨引渡証明書」という書類を発行しますが、これを持っていても改葬許可証は別に必要です。ここを混同して、証明書だけを持って改葬先へ行ってしまう方がいます。
青山霊園で気をつけること
明治7年の開設で、都立霊園のなかでも古い霊園です。承継が何代か続いている区画では、いまの名義人が誰になっているか分からなくなっていることがあります。返還の前に名義を確認してください。
青山霊園に指定石材店はあるのか?
霊園によっては、工事を頼める石材店が決められていることがあります。その場合は相見積もりが取れないので、提示された金額で進めるしかありません。
青山霊園には指定石材店の制度がありません。工事を頼む石材店は自由に選べるので、複数社から見積もりを取れます。撤去費は面積で決まりますが、同じ区画でも社によって差が出ます。
自由に選べるとはいえ、その霊園で工事をしたことがない石材店に頼むと、搬出経路や区画の規格を把握していないぶん手間取ることがあります。見積もりを取るときに、その霊園での施工実績があるかを聞いてください。
墓石撤去の費用はいくらかかるか?
墓じまいの費用は1社にまとめて払うものではありません。改葬許可の申請も改葬先の契約も自分でできて、石材店に払うのは墓石の撤去と遺骨の取り出しだけです。項目ごとの相場と、代行業者に一括で頼んだ場合との差は墓じまいの費用相場にまとめています。
撤去費は区画の面積で決まります。青山霊園の一般埋蔵施設は1.50〜6.40平方メートルなので、見積もりを取るときは自分の区画が何平方メートルかを先に確認してください。
使用料が戻らないぶん、墓じまいは出ていく一方の支出になります。この金額をどこから出すかは墓じまいのお金が用意できないときにできることに、実家が残っている場合の順番は墓じまいと実家のどちらを先に片付けるべきかに書きました。
青山霊園の墓じまいでよくある質問
- 名義人が亡くなっていますが、そのまま返還できますか?
できません。先に承継の届出をして、名義を自分に移してからでないと手続きに進めません。承継の申請に期限を設けている自治体もあります。
- 遠方に住んでいますが、何回青山霊園へ行くことになりますか?
書類は郵送で受け付ける自治体もあります。現地に行くのは石材店の立会いと閉眼供養のときだけで済むこともあるので、管理事務所に郵送の可否を先に聞いてください。
- 遺骨を取り出すだけで、墓石は残せませんか?
できません。使用しなくなったときは区画を原状に回復して返すことになります。
- 手続き全体でどのくらいかかりますか?
改葬先を決めてから納骨まで3か月から半年です。親族の同意で止まると1年を超えることもあります。
まとめ
- 返還は青山霊園の管理事務所に墓所返還届を出す
- 墓石の撤去は使用者の義務で、費用も使用者が負担する
- 既納の使用料と管理料は原則として還付されない
- 改葬許可の申請先は港区
墓じまいをする方は同時に実家じまいを検討することも多いです。お墓の撤去費用をいくらまで出せるかを決めるには、先に、今実家を売るとすればいくらになるのかを知っておくと良いです。売ると決めていなくても、金額を調べるだけなら無料でできます。

