費用と手続き– category –
墓じまいの費用の内訳、改葬の手続き、寺との話、遺骨の移し先
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親が墓じまいをしないと言う。子の代で何をしておけるか
親が名義人である以上、子の判断では進められません。ただし待つあいだに使用許可証の場所・名義・未納・面積・親の意向を確認できます。名義が祖父のままなら存命のうちに直してください。 -
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墓じまいで揉めるのはどこか。3つの相手と、揉める前に打つ手
揉める相手は寺・親族・業者の3方向で、止まる場所がそれぞれ違います。揉める段階は親族に伝えるとき、寺に切り出すとき、見積もりのときの3つ。順番を守るだけで大半は起きません。 -
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墓じまいのトラブルで弁護士に頼む基準は?費用倒れを避ける順番
弁護士に頼む価値があるのは、争っている金額が費用を大きく上回る場合だけです。先に市区町村の窓口、消費者ホットライン188、霊園の管理事務所を試してください。持参するものもまとめました。 -
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墓じまいで後悔する5つの型。どれも先に確認すれば防げます
後悔の多くは遺骨の行き先を急いで決めたことから起きます。取り返しがつかないのは合祀と、位牌や仏壇の処分だけです。決める前に確認する4つと、後悔しても打てる手をまとめました。 -
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墓じまいをせず無縁墓になるとどうなる?1年の公告が必要です
無縁墓として改葬するには官報への掲載と立札の掲示が1年間必要で、処理が終わるまでに数年から十数年かかります。合葬されると遺骨は取り出せません。自分で墓じまいをする違いは選べるかどうかです。 -
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墓じまいをせず放置すると、何年でどうなる?費用の計算もしておく
放置しても罰則はありませんが管理料の請求は続きます。滞納の目安は小田原市が3年、東京都が5年です。放置してから撤去すると両方かかる点と、待つ判断が成り立つ場合をまとめました。 -
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墓じまいで位牌はどうする?墓とは別に決める必要があります
位牌は墓じまいの手続きに含まれません。行き先は自宅に残す、お焚き上げ、繰り出し位牌にまとめるの3つです。遺骨と違い制約がないので、迷うなら残して先送りにできます。 -
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墓じまいで粉骨が必要になるのはどんなとき?費用と頼み先
粉骨が必要なのは散骨、改葬先の規格に入らない場合、手元供養の3つです。全員に必要ではありません。古い遺骨は乾燥と洗浄が要り別料金になることがあります。 -
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墓じまいのあと手元供養にするなら。全部を手元に置かなくていい
遺骨を自宅に置くことを禁じる法律はなく、届出も不要です。全部ではなく少量だけ残し、残りを永代供養にできます。将来納骨するなら分骨証明を改葬のときに取ってください。 -
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墓じまいのあと海洋散骨にするなら。粉骨と場所の決まりを先に
散骨には粉骨が必要で、焼骨のままでは撒けません。場所も自由ではなく条例で制限する自治体があります。受入証明書が出ないため役所での扱いが変わる点もまとめました。