この記事でわかること
- 墓じまいのあと手元供養にする方法
- 全部ではなく一部だけ手元に残せること
- 手元供養の形と費用
- 自分が亡くなったあと遺骨がどうなるか
墓じまいをしたあと、遺骨を手元に置いておきたい。問題はないのか?
先に事実を書きます。
遺骨を自宅に置くことを禁じる法律はありません。保管の届出も要りません。禁じられているのは、墓地以外の場所に埋めることです。
そして全部を手元に置く必要はありません。少量だけ手元供養にして、残りを永代供養や合祀にする形が選べます。
墓じまいのあと手元供養にする方法
| 形 | 費用の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| ミニ骨壺 | 5千円〜3万円 | 少量を入れて仏壇や棚に置きます |
| 遺骨ペンダント | 1万円〜5万円 | ごく少量を納めて身につけます |
| 加工品 | 5万円〜30万円 | 遺骨からプレートや宝石を作ります |
| 小さな仏壇に安置 | 数万円〜 | 骨壺のまま置く形です |
| 全部を骨壺のまま保管 | 費用なし | そのまま自宅に置きます |
一番下の形も選べます。保管そのものに費用はかかりません。

墓じまいの遺骨を全部手元に置かなくていい
手元供養の実際は、分骨と組み合わせる形が多いです。
工事の日に石材店が取り出します
ミニ骨壺やペンダントに納める分だけ取り分けます
永代供養、合祀、納骨堂、散骨のいずれかにします
残りの遺骨について改葬許可を申請します
合祀に反対している人に少量を手元供養として渡し、残りを合祀にする。この形で話がまとまることがあります。反対されたときの整理は墓じまいを反対されたときに書きました。
手元供養に分骨証明が要るか
分けた遺骨を将来どこかに納める予定があるなら、分骨証明を取っておいてください。
自宅に置くだけなら証明は不要です。ただし後から納骨堂や墓に納める段階になると、その遺骨の出所を示す書類を求められます。あとから取ることが難しくなるので、改葬のときに一緒に頼むのが確実です。
発行するのは墓地の管理者です。手続きの流れは墓じまいの流れにまとめました。
手元供養で骨壺が大きすぎる場合
古い墓から出した骨壺は7寸のことがあり、そのままでは仏壇に置けません。
粉骨すると容量が3分の1から5分の1程度に減ります。小さな骨壺に収まるようになるので、手元供養にする方の多くが粉骨を挟みます。費用と手順は墓じまいの粉骨に書きました。
自分が亡くなったあと手元の遺骨はどうなるか
手元供養で先送りにできるのは、自分の代までです。
- 子や親族が引き継ぐ
同じように保管を続けてもらう形です
- そのときに納骨する
自分の葬儀のときに一緒に納める形が選ばれます
- 生前に行き先を決めておく
永代供養墓を先に契約し、書き残しておきます
- 遺言や書面に残す
どこに納めてほしいかを書いておくと、残された人が迷いません
3つ目が最も負担が少ない形です。手元供養は最終形ではなく、判断を持ち越す方法だと考えてください。
墓じまいと手元供養でよくある質問
- 自宅に遺骨を置くのに届出は要りますか?
要りません。保管を禁じる法律もありません。
- 庭に埋めてもいいですか?
できません。墓地として許可を受けた区域以外への埋葬は認められていません。
- 仏壇がなくても置けますか?
置けます。棚の上でも問題ありません。直射日光と湿気を避けてください。
- 引っ越しのときに持って行けますか?
持って行けます。自宅で保管する分に手続きは不要です。
まとめ
- 遺骨を自宅に置くことを禁じる法律はない。届出も不要
- 全部を手元に置かなくてよい。少量だけ残して残りを永代供養にできる
- 将来納骨する予定があるなら、改葬のときに分骨証明を取っておく
- 手元供養は最終形ではない。自分の代のあとをどうするか書き残しておく
墓じまいをする方は同時に実家じまいを検討することも多いです。お墓の撤去費用をいくらまで出せるかを決めるには、先に、今実家を売るとすればいくらになるのかを知っておくと良いです。売ると決めていなくても、金額を調べるだけなら無料でできます。

