この記事でわかること
- 墓じまいのあと海洋散骨を選ぶ手順
- 散骨には粉骨が必要なこと
- 場所を自由に選べるわけではないこと
- 受入証明書が出ないため役所での扱いが変わること
墓じまいのあと、海に散骨したい。手続きはどうなるのか?
先に注意点を2つ書きます。
散骨には粉骨が必要です。焼骨のまま撒くことはできません。そして場所は自由ではありません。自治体が条例やガイドラインで制限している区域があります。
さらに手続き上、受入証明書が出ません。改葬先が墓地ではないためです。役所での扱いが変わるので、先に確認してください。
墓じまいのあと海洋散骨をする手順
散骨する場合の手続きを聞きます。改葬許可を出す自治体と、別の扱いにする自治体があります
霊園の管理事務所と石材店の手配です
工事の日に取り出します
専門の業者に依頼するか、散骨業者のプランに含まれています
業者の船で沖合まで出ます
散骨は改葬にあたらないとして別の手続きを求める自治体があります。書類を集めてから相談すると、やり直しになります。必要書類は墓じまいの書類にまとめました。

海洋散骨に粉骨が必要な理由
遺骨をそのままの形で撒くと、外形上それと分かる状態で遺棄したことになります。粉状にしたうえで節度をもって行う限り問題にならない、という考え方が実務では取られています。
業者は2ミリ以下を目安に粉状にします。自分で行うこともできますが、専用の設備がないと均一になりません。粉骨の費用は墓じまいの粉骨にまとめました。
海洋散骨の場所は自由ではない
海であればどこでもよいわけではありません。
- 陸から一定の距離を取る
漁場、養殖場、航路の近くは避けます
- 自治体の条例を確認する
散骨できる区域を条例やガイドラインで制限している自治体があります
- 遊泳区域は避ける
海水浴場の周辺では行いません
- 花や副葬品に注意する
水に溶けるものに限る、という条件を設けている業者が多いです
制限は場所ごとに違います。業者を選ぶときに、どこで撒くのかと、その海域に制限がないかを聞いてください。
墓じまいの海洋散骨の3つの形と費用
| 形 | 費用の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 個別散骨 | 20万円〜30万円 | 遺族だけで船をチャーターします |
| 合同散骨 | 10万円〜20万円 | 複数の家族が同じ船に乗ります |
| 代行散骨 | 5万円〜10万円 | 業者だけで行い、遺族は乗りません |
代行散骨が最も安く、遠方の方や船に乗れない方が選びます。散骨した位置の証明書と写真を送ってくれる業者が多いです。
海洋散骨を選ぶ前に親族へ伝えること
散骨は取り消せません。撒いたあとに戻すことはできず、お参りする場所も残りません。
反対する親族がいる場合は、一部を手元供養に残す形が使えます。全部を撒かずに少量を残しておけば、後から納骨堂に移すこともできます。方法は墓じまい後の手元供養に書きました。
親族に反対されたときの整理は墓じまいを反対されたときにまとめました。
墓じまいと海洋散骨でよくある質問
- 散骨に法律の許可は要りますか?
許可制度はありません。ただし自治体の条例で区域を制限している例があります。
- 自分の船で撒いてもいいですか?
制度上は禁じられていませんが、場所の判断が難しいので業者に依頼するほうが確実です。
- 散骨したら改葬許可証はどうなりますか?
自治体の指示によります。散骨を改葬として扱わない自治体もあるので事前に聞いてください。
- 遺骨の一部だけ散骨できますか?
できます。残りを手元供養や納骨堂にする形が選べます。
まとめ
- 散骨には粉骨が必要。焼骨のまま撒くことはできない
- 場所は自由ではない。条例やガイドラインで制限している自治体がある
- 受入証明書が出ないため、役所での扱いを先に確認する
- 散骨は取り消せない。迷うなら一部を手元に残す
墓じまいをする方は同時に実家じまいを検討することも多いです。お墓の撤去費用をいくらまで出せるかを決めるには、先に、今実家を売るとすればいくらになるのかを知っておくと良いです。売ると決めていなくても、金額を調べるだけなら無料でできます。

