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山林や田んぼがいらない、処分したい|農地法の壁と、現実的な出口

山林や田んぼがいらない、処分したい|農地法の壁と、現実的な出口
目次

この記事でわかること

  • 農地が自由に売れない理由がわかる
  • 農地・山林それぞれの処分方法がわかる
  • 農地転用ができる場合とできない場合がわかる
  • 手放せない場合に負担を減らす方法がわかる

実家を相続したら、田んぼと山林も付いてきた。使う予定はないし、管理もできない。手放したいが、どこに相談すればいいのか。

先に、いちばん重要な点を書きます。

農地は、誰にでも売れるわけではありません。 農地法により、農地を売買するには農業委員会の許可が必要です。買主が農業を続けられる人でないと、許可が下りません。

山林には農地法のような制限はありませんが、買い手を見つけるのが難しく、値がつかないことがほとんどです。

そして共通しているのは、放置しても税金と管理の責任は続くということです。

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農地が自由に売れない理由

農地法は、農地を農地として維持し、農業の担い手を守るための法律です。

参考:農地法|e-Gov法令検索

条文内容許可を出すのは
3条農地を農地のまま売る・貸す農業委員会
4条自分の農地を農地以外にする都道府県知事など
5条農地以外にする目的で売る・貸す都道府県知事など

3条許可の要件が厳しいのが実情です。

  • 買主が農業に常時従事すること
  • 取得後にすべての農地を効率的に利用すること
  • 周辺の農地利用に支障を与えないこと

つまり、買いたい人がいても、その人が農家でなければ許可が下りません。

農地の処分方法

1 近隣の農家に売る・貸す

もっとも現実的です。周りで耕作している農家なら、農地法の要件を満たします。

農業委員会や地元のJAに相談すると、借り手や買い手を探してもらえることがあります。農地中間管理機構(農地バンク)という、農地の貸し借りを仲介する仕組みもあります。2 農地転用して売る

宅地や資材置き場などに転用できれば、買主の制限がなくなります。

ただし、どこでも転用できるわけではありません。

区分転用の可否
農用地区域内農地(青地)原則不許可
甲種農地・第1種農地原則不許可
第2種農地条件により許可
第3種農地原則許可

市街化区域内の農地なら、許可ではなく届出で足ります。

まず自分の農地がどの区分かを、農業委員会で確認してください。これで転用の可能性が決まります。3 相続土地国庫帰属制度

農地も対象になり得ますが、要件が厳しく設定されています。負担金も必要です。詳しくは相続土地国庫帰属制度が使えない条件にまとめています。4 相続放棄

農地だけを放棄することはできません。預貯金など他の財産もすべて放棄することになります。期限は3ヶ月です。

山林の処分方法

農地法の制限はありませんが、別の難しさがあります。

境界が分からない

山林は境界標がないことが多く、どこからどこまでが自分の土地か分からないケースが珍しくありません。測量には数十万円かかります。

現地に行けない

道がない、案内できる人がいない。買主が現物を確認できません。

値がつかない

木材価格が低迷しており、立木に価値がないことが多くあります。手入れされていない山林はさらに評価が下がります。

処分の方法

  • 隣接する山林の所有者に売る(もっとも可能性が高い)
  • 地元の森林組合に相談する
  • 山林専門の仲介サイトに登録する
  • 相続土地国庫帰属制度(境界が明らかであることが要件)

森林組合には相談する価値があります。地域の所有者の情報を持っており、施業の委託や、買い手の心当たりを教えてもらえることがあります。

農地や山林だけでは扱えなくても、実家の建物や宅地とまとめてなら話が進むことがあります。

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手放せない場合に負担を減らす

すぐに処分できないなら、負担を減らす方向で考えてください。

貸す

農地なら農地バンクを通じて貸せることがあります。山林も、資材置き場や太陽光の用地として需要があることがあります。

管理を委託する

農地の草刈りは、放置すると周辺農家に迷惑がかかります。地域のシルバー人材センターや農業法人に委託できることがあります。

森林経営管理制度を使う

手入れができない森林について、市町村が経営管理を引き受ける仕組みがあります。市町村の林務担当課に相談してください。

固定資産税を確認する

山林や農地の固定資産税は宅地に比べて安く、免税点を下回って課税されていないこともあります。納税通知書を確認してください。負担が小さいなら、急いで処分する必要は薄くなります。

森林の所有者には届出義務がある

見落とされやすい点です。

森林法により、森林の土地を新たに所有者となった場合、市町村長への届出が必要とされています。相続で取得した場合も対象です。

参考:森林法第10条の7の2|e-Gov法令検索

届出をしていない方は、市町村の林務担当課に確認してください。

進める順番

  1. 農業委員会に電話して、農地の区分と転用の可能性を聞く(無料)2. 市町村の林務担当課に、山林の届出と管理制度を確認する
  2. 農地バンク、森林組合に相談する
  3. 隣接する所有者に打診してもらう
  4. 家屋や宅地とまとめて扱える会社に相談する

1と2は今日できます。ここで進む道が決まります。

そして、実家の建物や宅地と一緒に相談してください。まとめて扱うことで話が動くことがあります。単独では値がつかない農地や山林も、宅地とセットなら引き取られる場合があります。

【FAQ】山林や農地の処分についてよくある質問

Q. 農地を農地以外に使ってしまうとどうなりますか。

無断転用は農地法違反です。原状回復命令や罰則の対象になります。

Q. 農地を相続したときに届出は必要ですか。

農業委員会への届出が必要です。相続を知った日から10ヶ月以内とされています。

Q. 山林の境界が分かりません。

隣接する所有者と立ち会って確認します。分からない場合は、土地家屋調査士に依頼することになります。

Q. 太陽光発電の用地として貸せませんか。

農地の場合は転用の許可が必要です。山林も接道や送電線の条件があります。事業者に確認してください。

Q. 固定資産税がかかっていないようです。

免税点を下回っている可能性があります。ただし所有者としての管理責任は残ります。

まとめ

  • 農地は誰にでも売れない。農業委員会の許可が要り、買主は農家である必要がある
  • 転用できるかは農地の区分で決まる。まず農業委員会で確認する
  • 山林は制限が少ないが、境界と買い手の問題で値がつきにくい
  • 農地バンク、森林組合、隣接する所有者が現実的な出口
  • 森林を相続したら市町村への届出義務がある

まず農業委員会と林務担当課に電話してください。区分と可能性が分かれば、進む道が決まります。どちらも無料です。

そのうえで、実家の建物や宅地とまとめて相談してください。 単独では扱えない土地も、セットなら話が進むことがあります。

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まずは家屋と宅地の査定を取ってください。周辺の土地も含めて相談できる会社が見つかります。

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この記事を書いた人

「実家じまいの手引き」は、親が亡くなったあとの実家をどうするかについて、実際に確認できた事実だけを掲載している個人運営の情報サイトです。

遺品整理の費用と期限、相続放棄で触れてはいけないもの、誰も住まない家にかかり続ける税金、売れない空き家の手放し方。この一連の流れを、時系列に沿ってまとめています。

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