この記事でわかること
- 国に土地を引き取ってもらえる条件がわかる
- 申請しても却下・不承認になる土地が具体的にわかる
- 審査手数料と負担金の金額がわかる
- 売却と比べてどちらが得かを判断できる
いらない土地を国に引き取ってもらえる制度があると聞いた。実家の土地に使えないか。
先に結論を書きます。
建物が建っている土地は、この制度を使えません。 解体してからでないと申請できません。
そして、承認されても負担金を納めます。 10年分の管理費相当額で、宅地なら原則20万円。市街化区域などでは面積に応じて算定され、それより高くなります。
つまり、解体費を払い、審査手数料を払い、そのうえで負担金も払うことになります。売却できるなら、そちらのほうが有利なことがほとんどです。
解体費と負担金を払う前に、売れるかどうかを確かめてください。総額が大きく変わります。

制度の概要
2023年4月27日に始まった制度です。相続または遺贈で取得した土地を、国に引き取ってもらえます。
参考:相続土地国庫帰属制度|法務省
| 内容 | |
|---|---|
| 対象 | 相続または遺贈により取得した土地 |
| 申請先 | 土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局 |
| 審査手数料 | 土地1筆あたり14,000円(却下・不承認でも返還されない) |
| 負担金 | 承認後に納付。宅地は原則20万円 |
| 期間 | 申請から結果まで半年〜1年程度 |
売買で取得した土地は対象外です。自分で買った土地には使えません。
申請できない土地(却下事由)
次に当てはまる土地は、申請しても門前払いになります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 建物がある | 解体が必要 |
| 担保権や使用収益権が設定されている | 抵当権、地上権、賃借権など |
| 他人の利用が予定されている | 通路、水路、墓地など |
| 土壌汚染がある | |
| 境界が明らかでない | 隣地と争いがある場合も含む |
いちばん大きな壁が「建物がある」です。
空き家を手放したい方にとって、これは決定的です。建物を解体しなければ、そもそも土俵に上がれません。木造30坪の解体費は100万〜200万円が目安です。
そして解体すると住宅用地の特例が外れ、承認されるまでの間の固定資産税が上がります。
承認されない土地(不承認事由)
申請は受け付けられても、審査で不承認になる場合があります。
- 一定の勾配や高さの崖があり、管理に過分の費用や労力がかかる
- 管理を妨げる工作物、車両、樹木などが地上にある
- 除去しなければ管理できないものが地下にある(浄化槽、井戸、地中埋設物など)
- 隣地の所有者と争いがあり、通行や水の利用に問題がある
- そのほか、管理に過分の費用や労力がかかる
古い家の敷地では、地中埋設物が問題になることがあります。昔の浄化槽、井戸、建て替え前の基礎。解体しただけでは終わらず、地中の撤去まで必要になることがあります。
負担金の金額
承認されると、10年分の管理費相当額を納めます。
| 種目 | 負担金 |
|---|---|
| 宅地(原則) | 20万円 |
| 市街化区域・用途地域内の宅地 | 面積に応じて算定 |
| 農地(原則) | 20万円 |
| 市街化区域などの農地 | 面積に応じて算定 |
| 森林 | 面積に応じて算定 |
| その他(雑種地、原野など) | 20万円 |
面積に応じた算定になる場合、20万円を大きく超えることがあります。具体的な金額は法務局に確認してください。
総額を計算する
空き家の敷地でこの制度を使う場合、こうなります。
総額
= 建物の解体費(100万〜200万円)
+ 地中埋設物の撤去費(あれば)
+ 境界確定の測量費(必要なら数十万円)
+ 審査手数料(1筆14,000円)
+ 負担金(20万円〜)
+ 審査期間中の固定資産税(特例が外れて上がった額)
150万円から300万円を超えることも珍しくありません。
一方で、売却できればこれらはかかりません。むしろ代金が入ります。値がつかない土地でも、有償の引き取り業者に頼んだほうが安く済むことがあります。
国庫帰属は最後の手段です。その前に、複数社の査定で出口があるかを見てください。

売却と比べる
判断の順番はこうです。1 まず売れるか確かめる
複数社に査定を出してください。1社に断られただけで諦めないでください。条件の悪い物件を扱う会社は別に存在します。
詳しくは空き家を不動産屋に断られたにまとめています。2 隣地の所有者に打診する
もっとも見落とされている出口です。第三者には値がつかない土地でも、隣の人には価値があります。3 有償の引き取り業者と比べる
数十万円から100万円超が目安です。国庫帰属の総額より安いことが多くあります。詳しくは空き家をタダでもいいから手放したいにあります。4 それでも出口がないときに国庫帰属
建物がすでにない土地、農地や山林など、他に引き取り手がない場合には有効な選択肢です。
使う価値がある場合
次に当てはまるなら、検討する意味があります。
- すでに更地である(解体費がかからない)
- 境界が確定していて、争いがない
- 農地や山林で、他に引き取り手がない
- 遠方で管理できず、毎年の負担が続いている
- 相続人が高齢で、次の代に残したくない
逆に、建物が建っている空き家では、まず売却を試すべきです。
申請の流れ
- 法務局に事前相談(対面または電話。予約制)2. 申請書と添付書類を提出、審査手数料を納付
- 法務局による書面審査と実地調査
- 承認または不承認の通知
- 承認された場合、負担金を納付
- 国庫に帰属
事前相談は必ず使ってください。自分の土地が要件を満たすかを、申請前に確認できます。手数料は返ってこないので、見込みのないまま申請するのは避けてください。
【FAQ】相続土地国庫帰属制度についてよくある質問
Q. 却下されたら手数料は戻りますか。
戻りません。だからこそ事前相談が重要です。
Q. 共有名義でも使えますか。
共有者全員で申請する必要があります。1人でも反対すれば使えません。
Q. 相続してから何年経っていても使えますか。
期限はありません。制度開始前に相続した土地も対象です。
Q. 建物を解体すれば必ず承認されますか。
なりません。崖地、地中埋設物、境界の問題など、他の不承認事由もあります。
Q. どのくらいの割合で承認されていますか。
法務省が統計を公表しています。最新の状況は法務局に確認してください。
まとめ
- 建物が建っている土地は使えない。解体が必要
- 崖地、地中埋設物、境界未確定なども不承認の対象
- 審査手数料は1筆14,000円。却下されても返ってこない
- 承認されても負担金を納める。宅地は原則20万円
- 空き家の敷地では、解体費を含めると総額150万〜300万円になることがある
まず、売却の可能性を確かめてください。複数社に査定を出して、隣地の所有者にも打診してもらう。売れるなら、そのほうが確実に有利です。
そのうえで出口がない場合に、法務局の事前相談を使ってください。要件を満たすかを申請前に確認できます。
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150万円以上を払う判断をする前に、無料の査定で比べてください。売れるならそちらが有利です。

