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相続土地国庫帰属制度が使えない条件|却下される土地と、かかる費用

相続土地国庫帰属制度が使えない条件|却下される土地と、かかる費用
目次

この記事でわかること

  • 国に土地を引き取ってもらえる条件がわかる
  • 申請しても却下・不承認になる土地が具体的にわかる
  • 審査手数料と負担金の金額がわかる
  • 売却と比べてどちらが得かを判断できる

いらない土地を国に引き取ってもらえる制度があると聞いた。実家の土地に使えないか。

先に結論を書きます。

建物が建っている土地は、この制度を使えません。 解体してからでないと申請できません。

そして、承認されても負担金を納めます。 10年分の管理費相当額で、宅地なら原則20万円。市街化区域などでは面積に応じて算定され、それより高くなります。

つまり、解体費を払い、審査手数料を払い、そのうえで負担金も払うことになります。売却できるなら、そちらのほうが有利なことがほとんどです。

解体費と負担金を払う前に、売れるかどうかを確かめてください。総額が大きく変わります。

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制度の概要

2023年4月27日に始まった制度です。相続または遺贈で取得した土地を、国に引き取ってもらえます。

参考:相続土地国庫帰属制度|法務省

内容
対象相続または遺贈により取得した土地
申請先土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局
審査手数料土地1筆あたり14,000円(却下・不承認でも返還されない)
負担金承認後に納付。宅地は原則20万円
期間申請から結果まで半年〜1年程度

売買で取得した土地は対象外です。自分で買った土地には使えません。

申請できない土地(却下事由)

次に当てはまる土地は、申請しても門前払いになります。

条件内容
建物がある解体が必要
担保権や使用収益権が設定されている抵当権、地上権、賃借権など
他人の利用が予定されている通路、水路、墓地など
土壌汚染がある
境界が明らかでない隣地と争いがある場合も含む

いちばん大きな壁が「建物がある」です。

空き家を手放したい方にとって、これは決定的です。建物を解体しなければ、そもそも土俵に上がれません。木造30坪の解体費は100万〜200万円が目安です。

そして解体すると住宅用地の特例が外れ、承認されるまでの間の固定資産税が上がります。

承認されない土地(不承認事由)

申請は受け付けられても、審査で不承認になる場合があります。

  • 一定の勾配や高さの崖があり、管理に過分の費用や労力がかかる
  • 管理を妨げる工作物、車両、樹木などが地上にある
  • 除去しなければ管理できないものが地下にある(浄化槽、井戸、地中埋設物など)
  • 隣地の所有者と争いがあり、通行や水の利用に問題がある
  • そのほか、管理に過分の費用や労力がかかる

古い家の敷地では、地中埋設物が問題になることがあります。昔の浄化槽、井戸、建て替え前の基礎。解体しただけでは終わらず、地中の撤去まで必要になることがあります。

負担金の金額

承認されると、10年分の管理費相当額を納めます。

種目負担金
宅地(原則)20万円
市街化区域・用途地域内の宅地面積に応じて算定
農地(原則)20万円
市街化区域などの農地面積に応じて算定
森林面積に応じて算定
その他(雑種地、原野など)20万円

面積に応じた算定になる場合、20万円を大きく超えることがあります。具体的な金額は法務局に確認してください。

総額を計算する

空き家の敷地でこの制度を使う場合、こうなります。

総額
= 建物の解体費(100万〜200万円)
+ 地中埋設物の撤去費(あれば)
+ 境界確定の測量費(必要なら数十万円)
+ 審査手数料(1筆14,000円)
+ 負担金(20万円〜)
+ 審査期間中の固定資産税(特例が外れて上がった額)

150万円から300万円を超えることも珍しくありません。

一方で、売却できればこれらはかかりません。むしろ代金が入ります。値がつかない土地でも、有償の引き取り業者に頼んだほうが安く済むことがあります。

国庫帰属は最後の手段です。その前に、複数社の査定で出口があるかを見てください。

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売却と比べる

判断の順番はこうです。1 まず売れるか確かめる

複数社に査定を出してください。1社に断られただけで諦めないでください。条件の悪い物件を扱う会社は別に存在します。

詳しくは空き家を不動産屋に断られたにまとめています。2 隣地の所有者に打診する

もっとも見落とされている出口です。第三者には値がつかない土地でも、隣の人には価値があります。3 有償の引き取り業者と比べる

数十万円から100万円超が目安です。国庫帰属の総額より安いことが多くあります。詳しくは空き家をタダでもいいから手放したいにあります。4 それでも出口がないときに国庫帰属

建物がすでにない土地、農地や山林など、他に引き取り手がない場合には有効な選択肢です。

使う価値がある場合

次に当てはまるなら、検討する意味があります。

  • すでに更地である(解体費がかからない)
  • 境界が確定していて、争いがない
  • 農地や山林で、他に引き取り手がない
  • 遠方で管理できず、毎年の負担が続いている
  • 相続人が高齢で、次の代に残したくない

逆に、建物が建っている空き家では、まず売却を試すべきです。

申請の流れ

  1. 法務局に事前相談(対面または電話。予約制)2. 申請書と添付書類を提出、審査手数料を納付
  2. 法務局による書面審査と実地調査
  3. 承認または不承認の通知
  4. 承認された場合、負担金を納付
  5. 国庫に帰属

事前相談は必ず使ってください。自分の土地が要件を満たすかを、申請前に確認できます。手数料は返ってこないので、見込みのないまま申請するのは避けてください。

【FAQ】相続土地国庫帰属制度についてよくある質問

Q. 却下されたら手数料は戻りますか。

戻りません。だからこそ事前相談が重要です。

Q. 共有名義でも使えますか。

共有者全員で申請する必要があります。1人でも反対すれば使えません。

Q. 相続してから何年経っていても使えますか。

期限はありません。制度開始前に相続した土地も対象です。

Q. 建物を解体すれば必ず承認されますか。

なりません。崖地、地中埋設物、境界の問題など、他の不承認事由もあります。

Q. どのくらいの割合で承認されていますか。

法務省が統計を公表しています。最新の状況は法務局に確認してください。

まとめ

  • 建物が建っている土地は使えない。解体が必要
  • 崖地、地中埋設物、境界未確定なども不承認の対象
  • 審査手数料は1筆14,000円。却下されても返ってこない
  • 承認されても負担金を納める。宅地は原則20万円
  • 空き家の敷地では、解体費を含めると総額150万〜300万円になることがある

まず、売却の可能性を確かめてください。複数社に査定を出して、隣地の所有者にも打診してもらう。売れるなら、そのほうが確実に有利です。

そのうえで出口がない場合に、法務局の事前相談を使ってください。要件を満たすかを申請前に確認できます。

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150万円以上を払う判断をする前に、無料の査定で比べてください。売れるならそちらが有利です。

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この記事を書いた人

「実家じまいの手引き」は、親が亡くなったあとの実家をどうするかについて、実際に確認できた事実だけを掲載している個人運営の情報サイトです。

遺品整理の費用と期限、相続放棄で触れてはいけないもの、誰も住まない家にかかり続ける税金、売れない空き家の手放し方。この一連の流れを、時系列に沿ってまとめています。

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