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手元供養
手元供養
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費用と手続き
墓じまいのあと手元供養にするなら。全部を手元に置かなくていい
遺骨を自宅に置くことを禁じる法律はなく、届出も不要です。全部ではなく少量だけ残し、残りを永代供養にできます。将来納骨するなら分骨証明を改葬のときに取ってください。
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