思い出の里の墓じまい費用と返還手続き、原状回復の範囲

思い出の里の墓じまい費用と返還手続き、原状回復の範囲

この記事でわかること

  • 思い出の里で墓所を返すときの届出の名前と、出す場所
  • 原状回復をどこまでやる必要があるか
  • 納めた使用料が戻るのかどうか
  • 改葬許可の申請先がどこになるか

思い出の里の墓を畳みたいけれど、何から手をつければいいのか分からない。管理事務所に電話する前に、何が決まっていて何が自分で選べるのかを知っておきたい。

先に結論を書きます。

思い出の里の返還は「墓地(納骨堂)返還届(様式第13号)」を管理事務所に出します。墓石の撤去は使用者の義務で、費用も使用者が負担します。

目次

思い出の里の基本情報

項目内容
所在地埼玉県さいたま市見沼区
管理事務所048-686-3499
管理者さいたま市

場所は思い出の里の所在地をGoogleマップで開くから確認できます。

出典:霊園の所在地と管理事務所

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思い出の里の返還手続きはどこに出すのか?

返還の手続きは思い出の里市営霊園事務所で受け付けています。

提出する書類の名前は「墓地(納骨堂)返還届(様式第13号)」です。必要な添付書類は状況によって変わるので、電話で確認してから行ってください。名義人が亡くなっている場合は、先に承継の手続きが必要になります。

墓石と外柵はどこまで撤去して返すのか?

焼骨が埋蔵してある場合は改葬し、墓石などを建立している場合は撤去して原状回復することが、返還届の誓約事項になっています。

つまり、墓石も外柵も基礎も撤去して、区画を元の状態に戻すのは使用者の義務です。管理者がやってくれるわけではありません。

思い出の里の改葬許可はどこに申請するのか?

遺骨を別の場所へ移すには、改葬許可証が必要です。申請先は、遺骨がいま納められている墓地のある市区町村です。

思い出の里は埼玉県さいたま市見沼区にあるので、さいたま市の窓口に申請します。

思い出の里で気をつけること

返還届には印鑑登録証明書の添付が必要です。窓口へ行く前に取っておかないと出直しになります。様式は市のサイトからダウンロードできるので、記入してから行くと1回で済みます。

墓石撤去の費用はいくらかかるか?

墓じまいの費用は1社にまとめて払うものではありません。改葬許可の申請も改葬先の契約も自分でできて、石材店に払うのは墓石の撤去と遺骨の取り出しだけです。項目ごとの相場と、代行業者に一括で頼んだ場合との差は墓じまいの費用相場にまとめています。

使用料が戻らないぶん、墓じまいは出ていく一方の支出になります。この金額をどこから出すかは墓じまいのお金が用意できないときにできることに、実家が残っている場合の順番は墓じまいと実家のどちらを先に片付けるべきかに書きました。

思い出の里の墓じまいでよくある質問

思い出の里に指定石材店の制度はありますか?

霊園によっては工事できる業者が決められていることがあります。思い出の里については管理事務所に確認してください。縛りがなければ複数社から見積もりを取れるので、金額が変わります。

名義人が亡くなっていますが、そのまま返還できますか?

できません。先に承継の届出をして、名義を自分に移してからでないと手続きに進めません。承継の申請に期限を設けている自治体もあります。

遠方に住んでいますが、何回思い出の里へ行くことになりますか?

書類は郵送で受け付ける自治体もあります。現地に行くのは石材店の立会いと閉眼供養のときだけで済むこともあるので、管理事務所に郵送の可否を先に聞いてください。

遺骨を取り出すだけで、墓石は残せませんか?

できません。使用しなくなったときは区画を原状に回復して返すことになります。

手続き全体でどのくらいかかりますか?

改葬先を決めてから納骨まで3か月から半年です。親族の同意で止まると1年を超えることもあります。

まとめ

  • 返還は思い出の里の管理事務所に墓地(納骨堂)返還届(様式第13号)を出す
  • 墓石の撤去は使用者の義務で、費用も使用者が負担する
  • 改葬許可の申請先はさいたま市

墓じまいをする方は同時に実家じまいを検討することも多いです。お墓の撤去費用をいくらまで出せるかを決めるには、先に、今実家を売るとすればいくらになるのかを知っておくと良いです。売ると決めていなくても、金額を調べるだけなら無料でできます。

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この記事を書いた人

「実家じまいの手引き」は、親が亡くなったあとの実家をどうするかについて、実際に確認できた事実だけを掲載している個人運営の情報サイトです。

遺品整理の費用と期限、相続放棄で触れてはいけないもの、誰も住まない家にかかり続ける税金、売れない空き家の手放し方。この一連の流れを、時系列に沿ってまとめています。

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