この記事でわかること
- 高天原墓園で墓所を返すときの届出の名前と、出す場所
- 原状回復をどこまでやる必要があるか
- 納めた使用料が戻るのかどうか
- 改葬許可の申請先がどこになるか
高天原墓園の墓を畳みたいけれど、何から手をつければいいのか分からない。管理事務所に電話する前に、何が決まっていて何が自分で選べるのかを知っておきたい。
先に結論を書きます。
高天原墓園の返還は「使用権の返還届」を管理事務所に出します。墓石の撤去は使用者の義務で、費用も使用者が負担します。
高天原墓園の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 広島県広島市安佐北区 |
| 管理者 | 広島市(健康福祉局保健部環境衛生課管理係 082-241-7451) |
場所は高天原墓園の所在地をGoogleマップで開くから確認できます。
出典:霊園の所在地と管理事務所

高天原墓園の返還手続きはどこに出すのか?
返還の手続きは環境衛生課管理係(082-241-7451)に確認してください。
提出する書類の名前は「使用権の返還届」です。必要な添付書類は状況によって変わるので、電話で確認してから行ってください。名義人が亡くなっている場合は、先に承継の手続きが必要になります。
高天原墓園の使用料は返還すると戻るのか?
広島市墓地及び納骨堂条例により、既納の使用料は条例に定めるものを除いて還付されません。ただし市長が特別の理由があると認めるときは、使用料と管理料を減免することができます。
墓じまいの収支は、撤去費用がそのまま出ていくだけになると考えておいてください。
高天原墓園の改葬許可はどこに申請するのか?
遺骨を別の場所へ移すには、改葬許可証が必要です。申請先は、遺骨がいま納められている墓地のある市区町村です。
高天原墓園は広島県広島市安佐北区にあるので、広島市保健所環境衛生課(証明欄の記入)の窓口に申請します。
市営墓地に納めている遺骨の場合、改葬許可申請書の証明欄は広島市保健所環境衛生課で記入してもらいます。ここを混同して、証明書だけを持って改葬先へ行ってしまう方がいます。
高天原墓園で気をつけること
広島市は条例で使用料と管理料の減免を定めています。特別の理由があると市長が認めた場合に限られますが、経済的な事情がある場合は、返還を決める前に環境衛生課へ相談する価値があります。
墓石撤去の費用はいくらかかるか?
墓じまいの費用は1社にまとめて払うものではありません。改葬許可の申請も改葬先の契約も自分でできて、石材店に払うのは墓石の撤去と遺骨の取り出しだけです。項目ごとの相場と、代行業者に一括で頼んだ場合との差は墓じまいの費用相場にまとめています。
使用料が戻らないぶん、墓じまいは出ていく一方の支出になります。この金額をどこから出すかは墓じまいのお金が用意できないときにできることに、実家が残っている場合の順番は墓じまいと実家のどちらを先に片付けるべきかに書きました。
高天原墓園の墓じまいでよくある質問
- 高天原墓園に指定石材店の制度はありますか?
霊園によっては工事できる業者が決められていることがあります。高天原墓園については管理事務所に確認してください。縛りがなければ複数社から見積もりを取れるので、金額が変わります。
- 名義人が亡くなっていますが、そのまま返還できますか?
できません。先に承継の届出をして、名義を自分に移してからでないと手続きに進めません。承継の申請に期限を設けている自治体もあります。
- 遠方に住んでいますが、何回高天原墓園へ行くことになりますか?
書類は郵送で受け付ける自治体もあります。現地に行くのは石材店の立会いと閉眼供養のときだけで済むこともあるので、管理事務所に郵送の可否を先に聞いてください。
- 遺骨を取り出すだけで、墓石は残せませんか?
できません。使用しなくなったときは区画を原状に回復して返すことになります。
- 手続き全体でどのくらいかかりますか?
改葬先を決めてから納骨まで3か月から半年です。親族の同意で止まると1年を超えることもあります。
まとめ
- 返還は高天原墓園の管理事務所に使用権の返還届を出す
- 墓石の撤去は使用者の義務で、費用も使用者が負担する
- 既納の使用料と管理料は原則として還付されない
- 改葬許可の申請先は広島市保健所環境衛生課(証明欄の記入)
墓じまいをする方は同時に実家じまいを検討することも多いです。お墓の撤去費用をいくらまで出せるかを決めるには、先に、今実家を売るとすればいくらになるのかを知っておくと良いです。売ると決めていなくても、金額を調べるだけなら無料でできます。

