墓じまいの離檀料の相場は?払う義務があるのかから確認してください

墓じまいの離檀料の相場は?払う義務があるのかから確認してください

この記事でわかること

  • 離檀料に法律上の支払義務がないこと
  • それでも多くの人が払っている理由
  • 相場として言われている金額と、高額を提示されたときの順番
  • 公営霊園と民営霊園には離檀料が発生しないこと

寺から墓じまいの話をしたら、離檀料として高い金額を言われた。払わないといけないのか、相場はいくらなのか?

先に法律上の位置づけを書きます。

離檀料は法律で定められたものではありません。支払う義務はありません。

檀家をやめること自体は、こちらの意思で決められます。寺が引き止める権利も、金銭を請求する法的な根拠もありません。

ただし、それで話が終わらないのが実際のところです。

目次

離檀料に義務がないのに、多くの人が払う理由

墓じまいには、いまの墓の管理者が発行する埋蔵証明が要ります。これがないと改葬許可が下りません。

つまり、寺と決裂したままでは手続きが進みません。

法的には、寺は正当な理由なく証明を拒めません。しかし現実に拒まれた場合、その先は交渉か、最終的には法的手段になります。時間と費用を考えると、多くの方が一定額を払って収めています。

離檀料という名目より、これまでの供養に対する御礼として渡すと考えたほうが、話が進みやすいです。

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離檀料の相場として言われている金額

決まった額はありません。世間で目安として言われているのは次の範囲です。

状況目安
一般的な檀家3万〜20万円
法要のお布施の2〜3回分として計算する場合10万〜30万円
長年の付き合いがある場合数十万円

ここに書いた金額は、寺や地域によって大きく変わります。同じ宗派でも寺ごとに違います。近隣で墓じまいをした方がいれば、聞いてみるのが一番確かです。

100万円を超える請求は交渉の余地があります

数百万円といった金額を提示されたという相談は実際にあります。法的な根拠がない以上、その金額に応じる義務はありません。感情的に断るのではなく、金額の内訳と根拠を聞くところから始めてください。

公営霊園と民営霊園には離檀料がない

離檀料が発生するのは、寺院が経営する墓地に檀家として入っている場合だけです。

墓地の種類離檀料
寺院墓地(檀家)発生することがある
公営霊園発生しない
民営霊園(宗教不問)発生しない
民営霊園(寺院が経営し檀家制度あり)発生することがある

自分の墓がどれに当たるかは、使用許可証や年間の請求書の差出人で分かります。市区町村や公益財団法人が出しているなら公営です。

公営霊園の返還手続きは霊園から探すに霊園ごとにまとめました。

離檀料に高額を提示されたときの順番

STEP
金額の根拠を聞く

いくらなのかではなく、何に対する金額なのかを聞きます。ここで説明できない請求は交渉の対象になります

STEP
書面にしてもらう

口頭のやり取りだけだと、あとで話が変わります。金額と名目を書いた紙をもらってください

STEP
こちらの事情を伝える

遠方で通えない、承継する人がいないといった事情は、寺にとっても納得しやすい理由です

STEP
金額を提示し直す

相場の範囲で自分から額を示すほうが、ゼロ回答より話が進みます

STEP
それでも折り合わなければ相談する

弁護士や、宗派の本山に相談する道があります

いきなり弁護士に行かないでください。費用倒れになることが多く、寺との関係も完全に切れます。上の1から4で収まる例のほうが多いです。

埋蔵証明を出してもらえない場合

交渉が決裂して証明を拒まれた場合、手詰まりに見えますが道はあります。

墓地埋葬法では、改葬許可は市区町村長が出すものです。埋蔵証明が取れない事情を役所に説明すると、別の方法で確認してもらえることがあります。まず墓のある市区町村の窓口に事情を話してください。

それでも進まないときが、弁護士に相談する段階です。

墓じまいの離檀料でよくある質問

離檀料を払わないと墓じまいはできませんか?

法律上は払わなくてもできます。ただし埋蔵証明が必要なので、決裂したままでは手続きが止まります。まず交渉してください。

金額を先に聞いてもいいですか?

構いません。むしろ後から言われるほうが揉めます。墓じまいを検討している段階で、離檀の際に必要なものを確認しておいてください。

分割で払うことはできますか?

寺との話し合い次第です。金額が大きい場合は相談する価値があります。

親が檀家になっていましたが、私は檀家ではありません。それでも払うのですか?

墓の名義を承継していれば、実質的に檀家の立場を引き継いでいます。名義がまだ親のままなら、先に承継の話から整理してください。

まとめ

  • 離檀料に法律上の支払義務はない
  • ただし埋蔵証明が要るので、決裂したままでは手続きが進まない
  • 目安は3万〜20万円だが、寺と地域で大きく変わる
  • 公営霊園と宗教不問の民営霊園では発生しない

離檀料は、墓じまいの総額のうち金額が読みにくい部分です。撤去費と改葬先の費用は先に見積もれるので、墓じまいの費用相場で全体を出したうえで、離檀料の余地をどれだけ残せるかを考えてください。

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この記事を書いた人

「実家じまいの手引き」は、親が亡くなったあとの実家をどうするかについて、実際に確認できた事実だけを掲載している個人運営の情報サイトです。

遺品整理の費用と期限、相続放棄で触れてはいけないもの、誰も住まない家にかかり続ける税金、売れない空き家の手放し方。この一連の流れを、時系列に沿ってまとめています。

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