墓じまいの離檀料でトラブルになったら?止まる場所と、順番に試すこと

墓じまいの離檀料でトラブルになったら?止まる場所と、順番に試すこと

この記事でわかること

  • 墓じまいの離檀料でトラブルになる3つの型
  • なぜ埋葬証明のところで止まるのか?
  • 高額を求められたときに順番に試すこと
  • 弁護士に行く前に使える相談先

墓じまいを申し出たら、寺から思っていた以上の金額を言われた。払わないと進まないのか?

先に前提を書きます。

離檀料は法律で決まった金額ではありません。檀家をやめるときに払わなければならないと定めた法律はなく、本来は今までの感謝として渡すお布施です。

ただし、払わないと言えばすぐ解決するという話でもありません。寺が埋葬証明の欄に記入してくれないと、改葬許可の申請が進まないからです。ここが墓じまいで最も止まりやすい場所です。

金額の目安は墓じまいの離檀料の相場にまとめました。

目次

墓じまいの離檀料でよくあるトラブル3つ

高額を提示される

数十万円から、まれに百万円単位を示される例があります。根拠を聞くと明確な説明がないことが多いです

埋葬証明を書いてもらえない

金額の話がつくまで記入を保留されます。ここで手続き全体が止まります

話し合いの場に入れない

住職が電話に出ない、日程が決まらないという形で先延ばしになります

3つとも金額そのものより、進まないことが問題になります。工事の日程も改葬先の契約も、ここが動かないと決められません。

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離檀料のトラブルで先に確認すること

感情的に対立する前に、事実を3つ確かめてください。

STEP
墓地の使用規則を読む

寺院墓地でも規則があることがあります。返還時の取り決めが書かれていれば、そこが基準になります

STEP
何を求められているのかを分ける

離檀料なのか、閉眼供養のお布施なのか、永代供養料なのか?名目が違えば話も変わります

STEP
書面をもらう

金額を口頭でしか言われていないなら、内訳を書いた書面を頼みます。書面にできない請求は、そこで整理されることがあります

最初から敵として構えないでください

相手は何十年も墓を管理してきた側です。理由を丁寧に伝えると金額が下がる例のほうが多く、いきなり法的手段を持ち出すと、かえって長引きます。切り出し方は墓じまいのお寺への交渉に書きました。

離檀料を高く請求されたときの断り方

払えない金額を言われたら、断ることはできます。伝え方だけ変えてください。

言い方相手の受け取り方
法律上払う義務はないはずです対立が固定します。以後の話が進まなくなります
用意できるのは◯万円までです金額の交渉になります。歩み寄る余地が残ります
分割でお願いできませんか総額を変えずに負担を下げる選択肢になります

金額を下げてほしいのか、支払い方を変えたいのか?自分がどちらを望んでいるのかを先に決めてから話してください。

離檀料のトラブルで弁護士に頼む前にできること

いきなり弁護士に依頼すると、費用倒れになることがあります。着手金と報酬で数十万円かかれば、争っている離檀料と変わらない金額になります。

先にこの順番で試してください。

STEP
書面で依頼する

日付を入れて、改葬の意思と希望する時期を文書で伝えます

STEP
墓のある市区町村の窓口に相談する

改葬許可を出すのは市区町村長です。証明が取れない事情を説明すると、別の方法で確認してもらえることがあります

STEP
消費者ホットラインに電話する

188にかけると最寄りの消費生活センターにつながります

STEP
それでも動かないなら弁護士

ここまで来て初めて検討します

出典:消費者ホットライン 188|消費者庁

弁護士に相談する段階の判断は墓じまいのトラブルで弁護士に頼む基準にまとめました。

離檀料のトラブルを避けるための順番

トラブルの多くは、順番を間違えたところから始まります。

改葬先を契約してから寺に伝えると、寺は「もう決まっているなら止められない」と受け取ります。ここで感情がこじれます。逆に、決める前に相談の形で切り出すと、話し合いの余地が残ります。

手続き全体の順番は墓じまいの流れに書きました。

墓じまいの離檀料のトラブルでよくある質問

払わないと本当に手続きできませんか?

法的には離檀料の支払いは改葬の条件ではありません。ただし埋葬証明が出ないと実務が止まるので、役所に相談する必要があります。

一度払うと言ってしまいました。撤回できますか?

書面で契約していなければ、金額の再交渉を申し入れることはできます。理由を添えて相談してください。

先祖代々の檀家です。金額は上がりますか?

年数で金額が決まる決まりはありません。長い付き合いを理由に高く示される例はあります。

寺が話し合いに応じません

書面で日付を入れて申し入れ、それでも進まなければ市区町村の窓口に相談してください。

まとめ

  • 離檀料に法律上の支払い義務はない。ただし埋葬証明が出ないと手続きが止まる
  • トラブルは高額請求・証明の保留・話し合いに入れない、の3つの型
  • 断るなら「義務がない」ではなく「用意できる金額」で伝える
  • 弁護士の前に、書面での依頼・役所への相談・消費者ホットライン188を試す

墓じまいをする方は同時に実家じまいを検討することも多いです。お墓の撤去費用をいくらまで出せるかを決めるには、先に、今実家を売るとすればいくらになるのかを知っておくと良いです。売ると決めていなくても、金額を調べるだけなら無料でできます。

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この記事を書いた人

「実家じまいの手引き」は、親が亡くなったあとの実家をどうするかについて、実際に確認できた事実だけを掲載している個人運営の情報サイトです。

遺品整理の費用と期限、相続放棄で触れてはいけないもの、誰も住まない家にかかり続ける税金、売れない空き家の手放し方。この一連の流れを、時系列に沿ってまとめています。

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