この記事でわかること
- 墓じまいに法律上の期限がないこと
- それでも先延ばしにできない4つのきっかけ
- 工事に向く季節と、避けたい時期
- 実家が残っている場合の順番
墓じまいをいつかはやらないといけないと思っている。ただ、いま動くべきなのかどうか決められない。
先に結論を書きます。
墓じまいに法律上の期限はありません。放置しても罰則はなく、増えるのは年間管理料だけです。
金額は年1,620円から1万円程度です。1年迷っても、失うのはその程度です。急いで決める必要はありません。
ただし、先延ばしにできないきっかけが4つあります。どれかに当てはまるなら動いてください。
墓じまいをいつするか。先延ばしできない4つのきっかけ
- 名義人が亡くなった
承継の届出に期限がある自治体があります。八王子市は使用者が亡くなった日から2年以内です
- 管理料の滞納が始まった
船橋市のように、未納があると改葬の手続きを受け付けない自治体があります
- 3年以内の返還で使用料が戻る霊園
仙台市のいずみ墓園は3年以内なら永代使用料の半額、小田原市の久野霊園も一部が戻ります
- 実家も残っている
家には期限があります。相続登記は2027年3月31日まで
とくに1つ目と3つ目は時間が経つと取り返せません。承継の期限を過ぎると手続きが止まり、3年を過ぎると戻るはずだった金額が戻らなくなります。
霊園ごとの規定は霊園から探すにまとめました。

墓じまいを急がなくていい理由
墓を放置して起きるのは、管理料の請求が続くことだけです。
滞納が続けば最終的に使用許可が取り消されますが、東京都は5年、小田原市は3年が目安です。通知から実際の撤去まではさらに時間がかかります。
何が起きるかは墓じまいをしないとどうなるかにまとめました。
費用のかからない準備だけは進められます。使用許可証を探して名義を確認する、区画の面積を調べる、管理料の未納がないか確認する。この3つは今日できて、あとで必ず要ります。
墓じまいをいつするか。季節で考える
工事の日程には向き不向きがあります。
| 時期 | 状況 |
|---|---|
| 3月・9月 | お彼岸で石材店が混みます。日程が取りにくい |
| 8月 | お盆で混みます。暑さで作業も遅れやすい |
| 12月・1月 | 年末年始で役所も石材店も止まります |
| 4月〜6月、10月〜11月 | 比較的空いています |
ただし季節より、書類が揃うかどうかのほうが日程を左右します。改葬許可が下りるまで工事はできません。全体で3か月から半年かかるので、逆算して動いてください。期間の目安は墓じまいにかかる期間に書きました。
実家が残っているなら順番が変わる
墓じまいをする方は、実家も持て余していることが多いです。理由が同じだからです。継ぐ人がいない、遠くて通えない、管理できない。
このとき、家を先に動かしてください。
墓には期限がありませんが、家にはあります。相続登記は2024年4月から義務で、2024年3月31日以前に起きた相続は2027年3月31日が期限です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
順番の話は墓じまいと実家のどちらを先に片付けるべきかにまとめました。
墓じまいをいつするかでよくある質問
- 四十九日や一周忌に合わせたほうがいいですか?
決まりはありません。親族が集まる日に合わせると説明の手間が減る、という実務上の利点はあります。
- 閏年は避けたほうがいいですか?
そういう言い伝えがある地域がありますが、法律や宗派の決まりではありません。気にする親族がいるなら確認してください。
- 親が生きているうちにやってもいいですか?
できます。生前に済ませておくと、子の代で判断と費用の負担が減ります。
- 何歳までに決めるべきですか?
年齢の目安はありません。ただし自分の代で決めないと、次の代に判断と費用がそのまま渡ります。
まとめ
- 墓じまいに法律上の期限はない。放置して増えるのは年1,620円〜1万円の管理料だけ
- 先延ばしできないのは、名義人の死亡・管理料の滞納・3年以内の返還規定・実家の期限
- 工事はお彼岸とお盆を外すと日程が取りやすい
- 実家が残っているなら家が先。相続登記は2027年3月31日まで
墓じまいをする方は同時に実家じまいを検討することも多いです。お墓の撤去費用をいくらまで出せるかを決めるには、先に、今実家を売るとすればいくらになるのかを知っておくと良いです。売ると決めていなくても、金額を調べるだけなら無料でできます。

