墓じまいの埋葬証明書は誰が出す?寺と揉めていると止まります

墓じまいの埋葬証明書は誰が出す?寺と揉めていると止まります

この記事でわかること

  • 埋葬証明書を誰が発行するか
  • 申請書の欄に記入してもらう形式が多いこと
  • 発行を断られたときにできること
  • 遺骨の数が分からない場合

改葬許可の申請に埋葬証明書が要ると言われた。誰に頼めばいいのか、断られたらどうするのか?

先に結論を書きます。

埋葬証明書を出すのは、いま遺骨が納められている墓地の管理者です。寺院墓地なら住職、公営霊園なら管理事務所です。

そしてここが墓じまいで一番止まりやすい場所です。寺と離檀の話がついていないと、記入してもらえないことがあります。

目次

埋葬証明書は独立した書類とは限らない

多くの自治体では、改葬許可申請書の中に「埋葬証明」の欄があります。別紙ではなく、申請書の一部として記入と押印をもらう形式です。

形式内容
申請書に欄がある管理者が申請書に直接記入して押印する。一番多い
別紙の証明書管理者が独自の様式で発行する
施設独自の名称都立霊園は遺骨引渡証明書を発行する

都立霊園の遺骨引渡証明書を持っていても、改葬許可証は別に必要です。ここを混同して、証明書だけを持って改葬先へ行ってしまう方がいます。

仙台市は改葬許可申請書の埋蔵証明欄を、いずみ墓園管理事務所で記入してもらう形式です。船橋市は市営霊園に納めている遺骨について、埋蔵・収蔵証明書の申請が必要です。霊園ごとの扱いは霊園から探すにまとめました。

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埋葬証明書の発行を断られたとき

寺と話がこじれると、記入を拒まれることがあります。

STEP
理由を聞く

離檀料が理由なのか、手続き上の不備なのかで対応が変わります

STEP
書面で依頼する

口頭でのやり取りが平行線なら、日付を入れた文書で頼みます

STEP
役所に相談する

証明が取れない事情を墓のある市区町村の窓口に説明します

STEP
それでも進まないなら弁護士

ここまで来て初めて法的手段を検討します

いきなり弁護士に行かないでください

費用倒れになることが多く、寺との関係も完全に切れます。まず1から3で収まる例のほうが多いです。離檀料の交渉の順番は墓じまいの離檀料の相場に書きました。

墓地埋葬法では、改葬許可を出すのは市区町村長です。寺ではありません。証明が取れない事情を説明すると、別の方法で確認してもらえることがあります。あきらめる前に窓口へ相談してください。

遺骨の数が分からない場合

古い墓では、何体納められているか分からないことがあります。

改葬許可証は原則として遺骨1体につき1枚なので、数が確定しないと申請できません。カロートを開けて確認するのは石材店の作業になります。

順番としては、先に管理者へ「何体埋葬されているか記録はありますか」と聞いてください。記録がなければ、工事の日に確認して、その後に申請する流れになります。この場合は工事と改葬許可の順番が入れ替わるので、役所と石材店の両方に事前に伝えておいてください。

埋葬証明書でよくある質問

埋葬証明書に手数料はかかりますか?

無料から500円程度です。千葉市は埋蔵証明書が1件300円です。

名義人でなくても発行してもらえますか?

原則は名義人です。名義人が亡くなっている場合は、先に承継の届出をしてからになります。

郵送で頼めますか?

公営霊園なら郵送に対応しているところがあります。札幌市は返還も改葬も郵送でできます。

土葬だった場合はどうなりますか?

改葬の手続きは同じですが、実務は大きく変わります。管理者と役所の両方に先に相談してください。

まとめ

  • 埋葬証明書を出すのは、いまの墓地の管理者
  • 独立した書類ではなく、改葬許可申請書の欄に記入してもらう形式が多い
  • 断られたら書面で依頼し、それでも進まなければ役所に相談する
  • 遺骨の数が分からないときは、工事で確認してから申請する順番になる

墓じまいをする方は同時に実家じまいを検討することも多いです。お墓の撤去費用をいくらまで出せるかを決めるには、先に、今実家を売るとすればいくらになるのかを知っておくと良いです。売ると決めていなくても、金額を調べるだけなら無料でできます。

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この記事を書いた人

「実家じまいの手引き」は、親が亡くなったあとの実家をどうするかについて、実際に確認できた事実だけを掲載している個人運営の情報サイトです。

遺品整理の費用と期限、相続放棄で触れてはいけないもの、誰も住まない家にかかり続ける税金、売れない空き家の手放し方。この一連の流れを、時系列に沿ってまとめています。

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