この記事でわかること
- 埋葬証明書を誰が発行するか
- 申請書の欄に記入してもらう形式が多いこと
- 発行を断られたときにできること
- 遺骨の数が分からない場合
改葬許可の申請に埋葬証明書が要ると言われた。誰に頼めばいいのか、断られたらどうするのか?
先に結論を書きます。
埋葬証明書を出すのは、いま遺骨が納められている墓地の管理者です。寺院墓地なら住職、公営霊園なら管理事務所です。
そしてここが墓じまいで一番止まりやすい場所です。寺と離檀の話がついていないと、記入してもらえないことがあります。
埋葬証明書は独立した書類とは限らない
多くの自治体では、改葬許可申請書の中に「埋葬証明」の欄があります。別紙ではなく、申請書の一部として記入と押印をもらう形式です。
| 形式 | 内容 |
|---|---|
| 申請書に欄がある | 管理者が申請書に直接記入して押印する。一番多い |
| 別紙の証明書 | 管理者が独自の様式で発行する |
| 施設独自の名称 | 都立霊園は遺骨引渡証明書を発行する |
都立霊園の遺骨引渡証明書を持っていても、改葬許可証は別に必要です。ここを混同して、証明書だけを持って改葬先へ行ってしまう方がいます。
仙台市は改葬許可申請書の埋蔵証明欄を、いずみ墓園管理事務所で記入してもらう形式です。船橋市は市営霊園に納めている遺骨について、埋蔵・収蔵証明書の申請が必要です。霊園ごとの扱いは霊園から探すにまとめました。

埋葬証明書の発行を断られたとき
寺と話がこじれると、記入を拒まれることがあります。
離檀料が理由なのか、手続き上の不備なのかで対応が変わります
口頭でのやり取りが平行線なら、日付を入れた文書で頼みます
証明が取れない事情を墓のある市区町村の窓口に説明します
ここまで来て初めて法的手段を検討します
費用倒れになることが多く、寺との関係も完全に切れます。まず1から3で収まる例のほうが多いです。離檀料の交渉の順番は墓じまいの離檀料の相場に書きました。
墓地埋葬法では、改葬許可を出すのは市区町村長です。寺ではありません。証明が取れない事情を説明すると、別の方法で確認してもらえることがあります。あきらめる前に窓口へ相談してください。
遺骨の数が分からない場合
古い墓では、何体納められているか分からないことがあります。
改葬許可証は原則として遺骨1体につき1枚なので、数が確定しないと申請できません。カロートを開けて確認するのは石材店の作業になります。
順番としては、先に管理者へ「何体埋葬されているか記録はありますか」と聞いてください。記録がなければ、工事の日に確認して、その後に申請する流れになります。この場合は工事と改葬許可の順番が入れ替わるので、役所と石材店の両方に事前に伝えておいてください。
埋葬証明書でよくある質問
- 埋葬証明書に手数料はかかりますか?
無料から500円程度です。千葉市は埋蔵証明書が1件300円です。
- 名義人でなくても発行してもらえますか?
原則は名義人です。名義人が亡くなっている場合は、先に承継の届出をしてからになります。
- 郵送で頼めますか?
公営霊園なら郵送に対応しているところがあります。札幌市は返還も改葬も郵送でできます。
- 土葬だった場合はどうなりますか?
改葬の手続きは同じですが、実務は大きく変わります。管理者と役所の両方に先に相談してください。
まとめ
- 埋葬証明書を出すのは、いまの墓地の管理者
- 独立した書類ではなく、改葬許可申請書の欄に記入してもらう形式が多い
- 断られたら書面で依頼し、それでも進まなければ役所に相談する
- 遺骨の数が分からないときは、工事で確認してから申請する順番になる
墓じまいをする方は同時に実家じまいを検討することも多いです。お墓の撤去費用をいくらまで出せるかを決めるには、先に、今実家を売るとすればいくらになるのかを知っておくと良いです。売ると決めていなくても、金額を調べるだけなら無料でできます。

