墓じまいの手続きで市役所に行くのは何回?窓口の名前も自治体で違います

墓じまいの手続きで市役所に行くのは何回?窓口の名前も自治体で違います

この記事でわかること

  • 市役所に行く必要があるのは何の手続きか
  • 窓口の名前が自治体ごとに違うこと
  • 郵送で済ませられる自治体があること
  • 市役所ではなく管理事務所に行く手続き

墓じまいで市役所に行かないといけないと聞いた。何回行くことになるのか、どの窓口に行けばいいのか?

先に結論を書きます。

市役所でやるのは改葬許可の申請だけです。原則1回で済みます。

そして行くのは、遺骨がある墓地のある市区町村の役所です。自分が住んでいる市役所ではありません。ここを間違えて出向く方が多いところです。

目次

墓じまいの手続きで市役所に行くのは改葬許可だけ

手続き行き先
改葬許可の申請墓のある市区町村の役所
埋葬証明いまの墓の管理者(寺・管理事務所)
受入証明改葬先の管理者
返還の届出霊園の管理事務所
工事の発注石材店

返還の届出は市役所ではありません。霊園の管理事務所です。都立霊園は「墓所の返還はその霊園でしか受け付けない」と決まっています。

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市役所の窓口の名前は自治体ごとに違う

代表番号にかけて「墓地の担当課につないでください」と言えば回してもらえますが、行く前に名前を知っておくと早いです。

自治体改葬許可の窓口
横浜市区役所戸籍課
綾瀬市市役所1階の市民課
京都市医療衛生センターまたは医療衛生コーナー
福岡市市立霊園窓口
名古屋市(八事霊園)天白保健センター環境薬務担当
広島市保健所環境衛生課
神戸市墓園管理事務所

京都市と神戸市は市役所の窓口ではありません。霊園ごとの申請先は霊園から探すにまとめました。

市役所に行かずに済ませる方法

郵送で受け付けている自治体があります。

札幌市は返還も改葬も郵送でできます。遠方に住んでいて何度も行けない場合は、まず電話で郵送の可否と必要書類を確認してください。

STEP
墓のある市区町村の代表番号に電話する

墓地の担当課につないでもらいます

STEP
郵送でできるか聞く

できるなら必要書類と返信用封筒の要否を確認します

STEP
様式をダウンロードする

自治体のサイトにあります

STEP
書けない欄を確認する

埋葬証明の欄は墓の管理者に記入してもらいます

一度の電話で3つ聞いてください

改葬許可の窓口はどこか、郵送でできるか、必要書類は何か。この3つを一度に聞けば、行くのは多くて1回で済みます。

市役所と管理事務所を1日で回れるか

墓が遠方にある場合、1回の移動で全部済ませたくなります。

順番の制約があるので、同じ日に全部は終わりません。改葬許可の申請には埋葬証明が要り、埋葬証明は管理事務所でもらいます。管理事務所と市役所が近ければ、午前に管理事務所、午後に市役所という回り方はできます。

ただし改葬許可がその場で交付されない自治体もあります。事前に電話で「同じ日に申請まで済ませたい」と伝えて、可能かを聞いてください。

手続き全体の順番は墓じまいの流れに書きました。

墓じまいの手続きと市役所でよくある質問

自分が住んでいる市役所で手続きできませんか?

できません。改葬許可を出すのは遺骨がある場所の市区町村長です。

平日しか開いていませんか?

多くは平日のみです。土曜開庁の日がある自治体もあるので確認してください。

代理人に行ってもらえますか?

できます。委任状の様式を確認してください。

何回行くことになりますか?

原則1回です。書類の不備があると2回になるので、事前に電話で必要書類を確認してください。

まとめ

  • 市役所でやるのは改葬許可の申請だけ。原則1回
  • 行くのは墓のある市区町村。自分の住所地ではない
  • 窓口の名前は自治体で違う。京都市と神戸市は市役所ではない
  • 郵送でできる自治体がある。札幌市は返還も改葬も郵送で可

墓じまいをする方は同時に実家じまいを検討することも多いです。お墓の撤去費用をいくらまで出せるかを決めるには、先に、今実家を売るとすればいくらになるのかを知っておくと良いです。売ると決めていなくても、金額を調べるだけなら無料でできます。

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この記事を書いた人

「実家じまいの手引き」は、親が亡くなったあとの実家をどうするかについて、実際に確認できた事実だけを掲載している個人運営の情報サイトです。

遺品整理の費用と期限、相続放棄で触れてはいけないもの、誰も住まない家にかかり続ける税金、売れない空き家の手放し方。この一連の流れを、時系列に沿ってまとめています。

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