この記事でわかること
- 墓を放置した場合に年単位で何が起きるか
- 管理料の請求が誰に行くか
- 放置し続けたときの総額
- 放置しても構わない場合
墓じまいにお金をかけたくない。このまま放置しておくのはどうなのか?
先に事実を書きます。
放置しても罰則はありません。墓地埋葬法にも、墓を管理しなければならないという罰則規定はありません。ただし管理料の請求は続きます。
そして最終的には、使用許可が取り消されて撤去されます。そのとき費用を請求されることがあります。
墓じまいをせず放置すると年ごとに何が起きるか
| 経過 | 起きること |
|---|---|
| 1年目 | 管理料の請求が届きます。草が伸びます |
| 2〜3年目 | 未納の督促が来ます。目地が傷み、雑草が根を張ります |
| 3〜5年目 | 使用許可の取消しに向けた通知が届きます |
| 5年以上 | 無縁墳墓として扱う手続きが始まることがあります |
小田原市は3年、東京都は5年を滞納の目安としています。自治体によって年数が違うので、いま滞納しているなら管理事務所に確認してください。霊園ごとの規定は霊園から探すにまとめました。

墓を放置したときの管理料の請求は誰に行くか
名義人です。名義人が亡くなっている場合は、承継した人に移ります。
承継の届出をしていないと請求先が定まらず、通知が届かないまま滞納が積み上がります。届いていないから請求されていない、ということにはなりません。
名義人が亡くなっている場合の手続きは墓じまいで名義人が死亡している場合に書きました。
自分が判断しなければ、子や甥姪が同じ問題を引き受けます。そのときには名義の承継から始めることになり、手間が増えます。
墓じまいをせず放置した場合の総額
計算してみると、放置が安いとは限りません。
| 期間 | 管理料の累計(年8,000円の場合) |
|---|---|
| 5年 | 4万円 |
| 10年 | 8万円 |
| 20年 | 16万円 |
| 30年 | 24万円 |
年間管理料は1,620円から1万円程度が目安です。撤去工事に数十万円かかるので、短期で見れば放置のほうが安く見えます。
ただし放置したあとに撤去することになれば、両方かかります。しかも数十年後の工事費が今より安い保証はありません。
費用の内訳は墓じまいの費用相場に、いつ動くかの判断は墓じまいはいつするのがいいかにまとめました。
放置した墓が撤去されるときの費用
使用許可が取り消されて自治体が撤去した場合、その費用を請求されることがあります。
無縁墳墓として改葬する手続きは、墓地埋葬法施行規則により官報への掲載と立札の掲示を1年間行うことが定められています。この手続きを経てから撤去されるので、実際に更地になるまでには相当の年数がかかります。
無縁墓になる過程は墓じまいをせず無縁墓になるとどうなるかに書きました。
墓じまいをせず放置しても構わない場合
放置という判断が成り立つ場面もあります。
- 名義人が高齢で判断できる状態にない
無理に進めると承継の手続きから必要になります。時期を待つ選択があります
- 親族の同意が取れていない
合祀は取り消せません。1年待って増えるのは管理料だけです
- 実家の処分が先
家には期限があります。相続登記は2027年3月31日まで
- 継ぐ人がいる
子や甥姪が管理を引き継ぐなら、返す必要はありません
3つ目が実務では多い形です。順番の考え方は墓じまいと実家のどちらを先に片付けるべきかにまとめました。
墓じまいをせず放置した場合のよくある質問
- 管理料を払わないとすぐ撤去されますか?
されません。通知と手続きを経るため、実際には数年から十数年かかります。
- 放置していることで罰則はありますか?
ありません。ただし管理料の債務は残ります。
- 督促が来なくなりました。終わったということですか?
終わっていません。名義人の所在が分からなくなっているだけの可能性があります。
- 相続放棄すれば管理料も免れますか?
墓は相続財産と別の扱いです。祭祀を承継していれば管理料の負担は残ります。
まとめ
- 放置しても罰則はない。ただし管理料の請求は続く
- 滞納の目安は小田原市が3年、東京都が5年。自治体で違う
- 放置してから撤去すると両方かかる。年数分の管理料が上乗せになる
- 実家の処分が先、親族の同意が取れていない場合は待つ判断もある
墓じまいをする方は同時に実家じまいを検討することも多いです。お墓の撤去費用をいくらまで出せるかを決めるには、先に、今実家を売るとすればいくらになるのかを知っておくと良いです。売ると決めていなくても、金額を調べるだけなら無料でできます。

