空き家の査定を頼んだら営業電話が来る?断り方と、連絡手段の指定

空き家の査定を頼んだら営業電話が来る?断り方と、連絡手段の指定

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査定を出したいけれど、そのあと営業電話が続くのが嫌で手が止まっている。

この不安で動けなくなっている方は多くいます。先に、実際に起きることを書きます。

連絡は来ます。ただし、来る先の数はこちらで決められます。 申し込みの段階で会社数を絞れば、その数しか来ません。

そして連絡手段は指定できます。 備考欄に「メールのみでお願いします」と書けば、多くの会社はそれに従います。マナーの問題ではなく、省令で禁じられている行為だからです。

目次

断ったあとの勧誘は、省令で禁止されている

不動産会社の勧誘には、宅地建物取引業法47条の2第3項を受けた施行規則16条の11で、してはならない行為が並べられています。査定を頼む側が知っておくと効くのは、この4つです。

禁止されている行為条文の位置
勧誘に先立って、会社名、担当者名、勧誘目的であることを告げずに勧誘する1号ハ
契約しない意思、または勧誘を受けたくない意思を示した相手に勧誘を続ける1号ニ
迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問する1号ホ
深夜や長時間の勧誘など、私生活や業務の平穏を害する方法で困惑させる1号ヘ

出典:宅地建物取引業法施行規則16条の11第1号

大事なのは2つ目です。「今後の連絡は不要です」と一度伝えた時点で、勧誘を続けること自体が禁止行ためになります。 何度も断る必要はありません。

そして1つ目も使えます。名乗らずに、目的も告げずにかかってくる電話は、その時点で規則に反しています。相手の会社名と担当者名を聞いてください。

連絡方法を指定して申し込めば、電話に追われることはありません。まず金額だけ確かめてください。

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空き家の査定を頼むと実際にどこから連絡が来るか

査定を申し込むと、あなたが選んだ不動産会社から直接連絡が来ます。それ以外の会社から来ることはありません。

内容
連絡してくる相手申し込みで選んだ会社のみ
最初の連絡早ければ当日、多くは翌営業日まで
手段電話、メール。指定すればメールのみも可能
集中する期間最初の2〜3日
目的物件の詳細確認と、訪問査定の打診

最初の連絡は営業というより、物件の状態を確認するための質問であることがほとんどです。建物の傷み、荷物の有無、接道、名義。これを聞かないと金額が出せません。

営業電話を減らす査定の申し込み方

1 会社数を絞る

一括査定では選ぶ会社数を指定できます。3社程度にすれば、連絡も3社からです。

ただし、条件の悪い物件では扱わない会社が出ます。3社中2社に断られることもあるので、最低3社は残してください。

2 備考欄に連絡方法を書く

そのまま書いて構いません。

・連絡はメールでお願いします
・電話は平日18時以降のみ可能です
・まずは概算金額だけ知りたい段階です
・訪問査定はいまのところ考えていません

この4行を入れるだけで、対応がかなり変わります。

3 いまの段階を正直に書く

「売ると決めていない」と最初に伝えたほうが、押しの強い対応は減ります。会社側も、すぐ決まらない相手に時間をかけません。

隠して申し込むと、期待させたぶん連絡が増えます。

4 電話に出られる時間を書く

出られない時間にかかってきて、折り返しがまた来る。この往復がいちばん負担になります。時間を書けば1回で済みます。

売ると決まっていなくても査定を取っていい

査定は売却の申し込みではありません。金額を聞くだけの手続きです。

そして、金額を知らないまま持ち続ける判断はできません。

  • 修繕して持ち続けるか、手放すか
  • 解体してから売るか、現況のまま売るか
  • 兄弟でどう分けるか
  • 税制の特例に間に合わせるか

どれも、いくらになるかが分からなければ比べられません。査定を取ることと、売ると決めることは別です。

備考欄に「メールのみ」「まずは概算だけ」と書いて出せます。会社数もこちらで選べます。

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営業電話を断るときの言い方

決まった言い方があります。回りくどく断るほうが連絡は長引きます。

まだ決められないとき

「家族と相談して決めますので、こちらから連絡します。それまで連絡は控えてください」

他社に決めたとき

「他社にお願いすることにしました。ありがとうございました」

理由を説明する必要はありません。金額が理由でも、そう言う必要はありません。

しつこいとき

「今後の連絡はお断りします」と伝えてください。この一言で、以後の勧誘は施行規則16条の11第1号ニに反する行ためになります。

それでも続く場合の相談先は、その会社の免許を出したところです。

免許番号の表記相談先
◯◯県知事(1)第◯◯◯◯号その都道府県の宅地建物取引業を担当する部署
国土交通大臣(1)第◯◯◯◯号本店がある地域の地方整備局

免許番号は会社のサイトや名刺に必ず書かれています。相談するときは、いつ断ったか、そのあと何回かかってきたかを日付で伝えてください。

相談者

断ったのにまた電話が来ました。こちらの言い方が弱かったのでしょうか?

富永

言い方の問題ではありません。一度断った時点で、続けること自体が禁止行為です

相談者

そこまで言っていいものかと思っていました

富永

言っていいです。ただ、記録は取ってください。日付と回数がないと、相談を受けた側も動けません

訪問査定を断ってもいいか

構いません。まず机上査定(現地を見ずに出す概算)だけ受けて、そこから絞れます。

ただし、空き家では机上査定の精度が落ちます。建物の傷み、荷物の量、接道の実際。これらは現地を見ないと分かりません。

概算で数社に絞ってから、残した会社にだけ訪問してもらう。この順番が負担も少なく済みます。

遠方でも査定は受けられる

現地に行く必要はありません。

  • 鍵を預けて内部も見てもらう
  • 外観だけ見てもらい、内部は写真で伝える
  • 隣家に立ち会いを頼む

いずれも実際に行われています。申し込みのときに「遠方に住んでいるため現地に行けません」と書いてください。

空き家の査定と営業電話でよくある質問

査定に費用はかかりますか?

かかりません。訪問査定も無料です。

査定を受けたら売らなければいけませんか?

義務はありません。媒介契約を結ぶまで拘束はありません。

一度断ったのに電話が続きます。違反になりますか?

なります。契約しない意思や勧誘を受けたくない意思を示した相手への勧誘の継続は、宅地建物取引業法施行規則16条の11第1号ニで禁止されています。

夜遅い時間の電話は断れますか?

断れます。迷惑を覚えさせるような時間の電話と訪問は同じ規則のホで禁止されています。対応できる時間を先に伝えてください。

名乗らない電話がかかってきます。

勧誘に先立って会社名、担当者名、勧誘目的を告げる必要があります(同ハ)。名乗らない時点で規則に反しています。

どこに相談すればいいですか?

その会社の免許を出したところです。知事免許なら都道府県の担当部署、大臣免許なら地方整備局です。免許番号で分かります。

個人情報はどこまで必要ですか?

氏名、連絡先、物件の所在地が必要です。これがないと査定できません。

訪問査定は断ってもいいですか?

構いません。机上査定だけを受けて、そこから会社を絞れます。ただし空き家は現地を見ないと精度が落ちます。

この記事の要点

  • 連絡は来るが、来る先は申し込みで選んだ会社だけ。会社数を絞れば連絡もその数で止まる
  • 一度「今後の連絡は不要」と伝えれば、以後の勧誘は施行規則16条の11第1号ニに反する行ためになる
  • 名乗らない電話、迷惑な時間の電話も同じ規則で禁じられている
  • 備考欄に「メールのみ」「平日18時以降」と書くだけで対応が変わる
  • 売ると決めていない段階でも査定は取れる。金額がないと持ち続けるかどうかを比べられない

備考欄の4行を用意してから申し込んでください。連絡方法、対応できる時間、いまの段階、訪問査定の可否。これだけで負担はかなり減ります。

金額が分かれば、持ち続けるか手放すかを数字で比べられます。決めるのは、そのあとで構いません。

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査定は無料で、売る義務も発生しません。金額を知ってから決めてください。

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この記事を書いた人

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遺品整理の費用と期限、相続放棄で触れてはいけないもの、誰も住まない家にかかり続ける税金、売れない空き家の手放し方。この一連の流れを、時系列に沿ってまとめています。

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