この記事でわかること
- 改葬許可申請書をどこでもらい、どこに出すか
- 申請先が自分の住所地ではないこと
- 書くときにつまずきやすい3つの欄
- 手数料と、かかる日数
墓じまいで改葬許可申請書が必要だと言われた。どこでもらって、どこに出すのか分からない。
先に一番間違えやすいところを書きます。
改葬許可申請書を出すのは、遺骨がいま納められている墓地のある市区町村です。自分が住んでいる場所ではありません。
東京に住んでいて墓が地方にあるなら、申請先は地方の役所です。多くは郵送で受け付けているので、まず電話で聞いてください。
改葬許可申請書はどこでもらうか
自治体のサイトからダウンロードできることがほとんどです。窓口でももらえます。
ただし様式は自治体ごとに違います。他の市の様式を印刷して持って行っても受け付けてもらえません。必ず墓のある市区町村のものを使ってください。
藤沢市の大庭台墓園のように、墓園専用の改葬許可申請書が配布されるところもあります。市のサイトからダウンロードした一般の様式ではなく、墓園で配布されるものを使います。
窓口の名前も自治体で違います。
| 自治体 | 改葬許可の窓口 |
|---|---|
| 横浜市 | 区役所戸籍課 |
| 京都市 | 医療衛生センターまたは医療衛生コーナー |
| 神戸市 | 墓園管理事務所 |
| 綾瀬市 | 市役所1階の市民課 |
| 福岡市 | 市立霊園窓口 |
京都市は区役所ではありません。行っても受け付けてもらえないので、先に場所を調べてください。霊園ごとの申請先は霊園から探すにまとめました。

改葬許可申請書でつまずく3つの欄
- 死亡年月日
古い遺骨だと分からないことがあります。不明と書いて受理される自治体が多いので、窓口に相談してください
- 本籍
こちらも古い遺骨では分からないことがあります。同じく相談してください
- 埋葬証明の欄
いまの墓の管理者に記入して押印してもらいます。自分では書けません
埋葬証明の欄が最大の関門です。寺院墓地なら住職、公営霊園なら管理事務所に記入してもらいます。この欄が埋まらないと申請できません。
寺と話がついていない段階で申請書を持って行っても進まないので、順番に注意してください。手順は墓じまいの流れに書きました。
改葬許可申請書に添える書類
いまの墓の管理者が証明します。申請書の欄に記入してもらう形式が多いです
改葬先の管理者が発行します。契約前でも出してくれるところが多いです
運転免許証など
霊園によっては求められます
綾瀬市は改葬先の墓地使用許可証の写し、申請者の住民票、被改葬者と申請者の関係が確認できる戸籍謄本を求めています。自治体によって必要書類が違うので、行く前に電話で確認してください。
改葬許可申請書の手数料と日数
手数料は無料から300円程度です。小田原市は改葬許可証の交付手数料が無料です。千葉市は埋蔵証明書が1件300円かかります。
日数は、その場で交付されるところから2週間程度かかるところまであります。郵送だと往復の日数が加わります。
札幌市のように返還も改葬も郵送で受け付けている自治体があるので、遠方の方は先に郵送の可否を聞いてください。
遺骨が複数ある場合
改葬許可証は、原則として遺骨1体につき1枚です。
先祖代々の墓を畳むと5体、10体と出てくることがあります。その数だけ申請書を書き、その数だけ手数料がかかります。カロートを開けるまで正確な数が分からないこともあるので、石材店に確認してもらってから申請する順番にすると二度手間になりません。
改葬許可申請書でよくある質問
- 代理人が申請できますか?
できます。委任状を求められることが多いので、様式を確認してください。
- 郵送で申請できますか?
受け付けている自治体が多いです。返信用封筒を同封します。
- 申請書を出してから何日で許可が下りますか?
その場で交付される自治体もあれば、2週間程度かかるところもあります。
- 許可証に有効期限はありますか?
期限を設けている自治体があります。工事の日程が決まってから申請するほうが確実です。
まとめ
- 改葬許可申請書を出すのは、遺骨がある墓地のある市区町村。自分の住所地ではない
- 様式は自治体ごとに違う。他市の様式は使えない
- 埋葬証明の欄は墓の管理者に書いてもらう。ここが埋まらないと申請できない
- 手数料は無料〜300円程度。遺骨1体につき1枚が原則
墓じまいをする方は同時に実家じまいを検討することも多いです。お墓の撤去費用をいくらまで出せるかを決めるには、先に、今実家を売るとすればいくらになるのかを知っておくと良いです。売ると決めていなくても、金額を調べるだけなら無料でできます。

