この記事でわかること
- 散骨の費用がプランごとにいくらか
- 粉骨が必須であることと、その費用
- 散骨を選ぶと遺骨が戻らないこと
- 散骨でも改葬許可が要る場合
墓じまいをして、遺骨を海に還したい。散骨なら永代供養より安いと聞いたが、実際にいくらかかるのか?
先に前提を2つ書きます。
散骨には粉骨が必要です。遺骨をそのまま撒くことはできません。2ミリ以下の粉状にする作業が入ります。
そして散骨した遺骨は戻りません。合祀と同じで、あとから取り出すことはできません。費用の安さだけで決めると、あとで悔やむことがあります。
散骨の費用の目安
| プラン | 費用の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 委託散骨 | 5万〜10万円 | 業者に預けて代わりに撒いてもらう。乗船しない |
| 合同散骨 | 10万〜20万円 | 複数の家族が同じ船に乗る |
| 個別散骨(チャーター) | 20万〜30万円 | 船を1組で貸し切る |
| 粉骨のみ | 2万〜5万円 | 自分で撒く場合。散骨費用は別 |
一番安いのは委託散骨です。現地に行かずに済むので、遠方の方や体力に不安がある方に向いています。ただし立ち会えないので、当日の写真や証明書が出るかを確認してください。

散骨の費用に粉骨が含まれるか
粉骨は2万円から5万円が目安です。散骨のプランに含まれている場合と、別料金の場合があります。
- 粉骨込みのプラン
表示金額に粉骨が含まれる。総額が分かりやすい
- 粉骨が別料金
散骨の金額が安く見えるが、あとで足される
- 自分で粉骨する
推奨しません。専用の設備がないと2ミリ以下にできません
遺骨の数だけ粉骨費がかかります。先祖代々の墓を畳むと、5体、10体と出てくることがあります。1体あたりの料金なので、体数を数えてから見積もりを取ってください。
散骨を選ぶ前に知っておくこと
一度撒くと回収できません。数年後に「やはり手元に置きたい」と思っても不可能です。全部を撒かず、一部を手元供養として残す方法もあります。親族に相談せず決めて事後報告にすると、そこから関係が壊れます。
散骨は法律で明確に定められた制度ではなく、節度を持って行う限り問題ないという扱いです。そのため自治体が独自に条例で制限している地域があります。業者に依頼する場合は、どこで撒くかを確認してください。
散骨でも改葬許可が要ることがある
墓から遺骨を取り出す時点で、改葬の手続きが必要です。
散骨は移す先の墓地がないため、受入証明書が出ません。このとき自治体によって扱いが分かれます。改葬許可を出す自治体、散骨は改葬にあたらないとして別の手続きを求める自治体があります。
まず墓のある市区町村の窓口に「散骨するので墓を返還したい」と伝えて、必要な書類を聞いてください。窓口は自治体ごとに違います。霊園ごとの申請先は霊園から探すにまとめました。
手続きの順番は墓じまいの流れに書いています。
散骨の費用を決める前に確認する5つ
粉骨は1体あたりの料金です
別料金なら総額に足します
条例で制限している地域があります
委託散骨では立ち会えないので、証明が残るかを確認します
全部撒くと戻せません。手元供養との併用ができます
散骨の費用でよくある質問
- 散骨は一番安い方法ですか?
委託散骨なら5万円台からで、合祀墓と同じくらいです。ただし粉骨費が別なら足してください。
- 遺骨の一部だけ散骨できますか?
できます。残りを手元供養や納骨堂にする方が多いです。全部撒くより後悔が少なくなります。
- 山や庭に撒いてもいいですか?
私有地でも周囲への配慮が要りますし、条例で禁じている自治体があります。業者に相談してください。
- 散骨したあと、お参りする場所がなくなりませんか?
なくなります。それが気になるなら、一部を納骨堂や合祀墓に納める方法があります。
まとめ
- 散骨の費用は委託で5万〜10万円、個別チャーターで20万〜30万円
- 粉骨が必要で2万〜5万円。遺骨の体数分かかる
- 散骨した遺骨は戻らない。一部を残す選択もある
- 受入証明書が出ないため、手続きは自治体に先に確認する
墓じまいをする方は同時に実家じまいを検討することも多いです。お墓の撤去費用をいくらまで出せるかを決めるには、先に、今実家を売るとすればいくらになるのかを知っておくと良いです。売ると決めていなくても、金額を調べるだけなら無料でできます。

