この記事でわかること
- 受入証明書を誰が発行するか
- 契約前でも発行してもらえること
- 散骨や手元供養では出ないこと
- 受入証明書がなくても改葬できる場合
改葬許可の申請に受入証明書が要ると言われた。まだ改葬先を契約していないのに、どうやってもらうのか?
先に結論を書きます。
受入証明書は改葬先の管理者が発行します。契約前でも出してくれるところが多いです。
「契約しないと出せない」と言われたら、そう言われた事実を墓のある市区町村の窓口に伝えてください。別の書類で代替できることがあります。
受入証明書は改葬先の管理者が出す
受入証明書とは、その遺骨を受け入れますという証明です。永代供養墓、樹木葬、納骨堂、新しい墓地のいずれでも、その管理者が発行します。
| 改葬先 | 発行するのは |
|---|---|
| 公営霊園の合葬墓 | 自治体または管理事務所 |
| 民営の永代供養墓 | 運営する宗教法人や公益法人 |
| 納骨堂 | 施設の運営者 |
| 新しく建てる墓地 | 霊園の管理者 |
書式は改葬先が用意しています。自分で書くものではありません。

受入証明書を契約前にもらう頼み方
候補を2つ3つに絞ります
そのときに改葬であることを伝えます
「改葬許可の申請に必要なので、先に受入証明書をいただけますか」と聞きます
契約が条件なのか、書式がないのかで対応が変わります
受入証明書を人質のようにして契約を迫る施設は避けたほうがいいです。改葬先は一度決めたら変えにくいので、金額と期限を確認してから契約してください。永代供養の費用の比べ方は墓じまい後の永代供養の費用相場に書きました。
散骨や手元供養では受入証明書が出ない
改葬先が墓地でない場合、受入証明書は発行されません。
- 海洋散骨
受け入れる墓地がないので出ません
- 手元供養
自宅に置くだけなので出ません
- 自宅の敷地に埋める
墓地以外への埋葬は法律で認められていません
この場合の扱いは自治体で分かれます。改葬許可を出す自治体、散骨は改葬にあたらないとして別の手続きを求める自治体があります。墓のある市区町村に「散骨するので墓を返還したい」と伝えて、必要な書類を聞いてください。
散骨の費用と手順は墓じまい後の散骨の費用にまとめました。
受入証明書が要らない場合
すべての自治体が受入証明書を求めるわけではありません。改葬許可申請書に改葬先の名称と住所を書く欄があるだけ、という自治体もあります。
必要な書類は自治体ごとに違うので、申請先に電話で聞くのが確実です。綾瀬市は改葬先の墓地使用許可証の写しを求めています。霊園ごとの申請先は霊園から探すにまとめました。
受入証明書でよくある質問
- 受入証明書に手数料はかかりますか?
無料から1,000円程度です。改葬先によります。
- 遺骨が複数ある場合、証明書も複数枚要りますか?
改葬許可証は1体1枚が原則ですが、受入証明書は体数をまとめて1枚のことが多いです。改葬先に確認してください。
- 有効期限はありますか?
3か月から6か月の期限を設けている施設があります。改葬許可の申請に間に合うタイミングでもらってください。
- 公営の合葬墓は募集時期にしか出してもらえませんか?
抽選に当選してからの発行になることがあります。民営と並行して探すほうが安全です。
まとめ
- 受入証明書は改葬先の管理者が発行する。自分では書けない
- 契約前でも出してくれるところが多い。頼み方を工夫する
- 散骨と手元供養では発行されない。自治体に別の手続きを聞く
- そもそも受入証明書を求めない自治体もある
墓じまいをする方は同時に実家じまいを検討することも多いです。お墓の撤去費用をいくらまで出せるかを決めるには、先に、今実家を売るとすればいくらになるのかを知っておくと良いです。売ると決めていなくても、金額を調べるだけなら無料でできます。

