この記事でわかること
- 墓じまいのあと遺骨をどこに納められるか
- 費用と、取り消せるかどうかの一覧
- 決める順番。ここを先にしないと手続きが止まる
- 遺骨の状態によって選べる先が変わること
墓じまいをすることは決めたが、遺骨をどこに移せばいいのか決まらない。
先に順番を書きます。
遺骨の行き先を決めるのが先です。改葬許可の申請に受入証明が要るので、ここが決まらないと役所の手続きに入れません。石材店への発注も後になります。
そして選ぶときの基準は費用ではありません。取り消せるかどうかです。
墓じまいの遺骨の行き先は7つ
| 行き先 | 費用の目安 | 取り消せるか |
|---|---|---|
| 永代供養墓に合祀 | 3万円〜30万円 | 取り出せません |
| 永代供養墓に個別安置 | 20万円〜80万円 | 期間内なら可能 |
| 納骨堂 | 20万円〜150万円 | 契約期間内は可能 |
| 樹木葬 | 10万円〜80万円 | 合祀型は取り出せません |
| 海洋散骨 | 5万円〜30万円 | 戻せません |
| 手元供養 | 数千円〜数万円 | いつでも変えられます |
| 新しい墓に移す | 墓石代がかかります | 可能 |
金額の幅が大きいのは、個別に安置する期間の長さで変わるためです。合祀と散骨だけが、あとから変えられません。

墓じまいの遺骨の行き先を決める順番
とくに合祀は取り消せないので、先に確認します
迷いがあるなら、まず個別安置か手元供養にします
撤去工事と合わせた総額で考えます
資料だけで決めないでください
契約前でも出してくれるところが多いです
合祀は他の方の遺骨と一緒に納められるため、あとから個別に取り出せません。親族に反対されても戻せないので、判断が固まってからにしてください。違いは墓じまい後の永代供養と合祀にまとめました。
受入証明の頼み方は墓じまいの受入証明書に書きました。
墓じまいの遺骨の状態で選べる行き先が変わる
古い墓では、遺骨が思っていた状態でないことがあります。
- 土に還っている
関西では骨壺から出して土に埋める形が多く、そのまま残っていないことがあります。土ごと少量を取り上げて改葬する扱いになります
- 水が溜まっている
カロートに浸水していると、乾燥させてからでないと納められない施設があります
- 骨壺が大きい
関東は7寸が多く、納骨堂や永代供養墓の規格に入らないことがあります。粉骨で対応します
- 体数が多い
先祖代々の墓では5体10体になることがあります。合祀のほうが費用を抑えられます
骨壺が入らない場合の対応は墓じまいの粉骨にまとめました。
墓じまいの遺骨を全部同じ場所にしなくてもよい
分けられます。一部を手元供養にして、残りを合祀するという形が選べます。
親族の意見が割れているときに使える方法です。反対している人の手元に少量を残すことで、話がまとまることがあります。方法は墓じまい後の手元供養に書きました。
墓じまいの遺骨を持ち帰って保管しておけるか
できます。自宅に置くことを禁じる法律はありません。改葬先が決まるまで自宅で保管しても問題になりません。
ただし自宅の敷地に埋めることはできません。墓地埋葬法により、埋葬は墓地として許可を受けた区域に限られます。庭に埋めるのは違法です。
墓じまいの遺骨でよくある質問
- 遺骨は自分で運んでいいですか?
構いません。改葬許可証を持って移動します。宅配便で送る専用サービスもあります。
- 改葬許可証は何枚要りますか?
原則として遺骨1体につき1枚です。体数が分からない場合は先に管理者に記録を確認してください。
- 遺骨がほとんど残っていませんでした
土ごと少量を取り上げて改葬する形になります。役所と改葬先の両方に相談してください。
- 一部だけ改葬できますか?
できます。分骨として扱われるので、分骨証明の要否を確認してください。
まとめ
- 遺骨の行き先を先に決める。決まらないと改葬許可の申請に入れない
- 選ぶ基準は費用より、取り消せるかどうか。合祀と散骨は戻せない
- 遺骨の状態で選べる先が変わる。骨壺の大きさと体数を先に確認する
- 全部を同じ場所にしなくてよい。一部を手元供養に残せる
墓じまいをする方は同時に実家じまいを検討することも多いです。お墓の撤去費用をいくらまで出せるかを決めるには、先に、今実家を売るとすればいくらになるのかを知っておくと良いです。売ると決めていなくても、金額を調べるだけなら無料でできます。

