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相続人と連絡が取れず家が売れない|住所の調べ方と不在者財産管理人

相続人と連絡が取れず家が売れない|住所の調べ方と不在者財産管理人
目次

この記事でわかること

  • 連絡の取れない相続人の住所を調べる方法がわかる
  • 手紙を出しても返事がない場合の進め方がわかる
  • 行方不明の場合に使える2つの制度がわかる
  • 費用と期間の目安がわかる

実家を売りたいが、相続人の一人と連絡が取れない。何十年も会っていない兄弟、あるいは会ったこともない親族。

まず知っておいてほしいことがあります。

遺産分割には相続人全員の合意が必要です。 一人でも欠けていると、協議は成立しません。名義変更も売却もできません。

ただし、連絡が取れないだけなら、たいていは解決できます。 戸籍から住所を辿れるためです。

本当に困るのは、住所は分かるのに返事がない場合と、住所そのものが不明な場合です。それぞれに対処法があります。

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まず住所を調べる

連絡先を知らなくても、戸籍から辿れます。

  1. 相続人を確定する

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を集めます。ここに、誰が相続人かが記載されています。

  1. 戸籍の附票を取る

相続人が特定できたら、その人の戸籍の附票を請求します。戸籍の附票には、その戸籍が作られてからの住所の履歴が記載されています。

相続手続きのために必要であることを示せば、他人の附票でも請求できます。窓口で相続関係の分かる書類を提示してください。

  1. 住民票を取る

附票で判明した住所地で住民票を取れば、現在の居住実態が確認できます。

これで、9割方は住所が分かります。費用は1通数百円です。

手紙を出す

住所が分かったら、まず手紙を出します。

いきなり法的な文書を送ると身構えられるので、最初は普通の手紙が有効です。

書くこと

  • 自分が誰か(続柄をはっきり書く)
  • 誰が亡くなったか、いつか
  • 相続の手続きが必要になっていること
  • 具体的に何をしてほしいか(署名と印鑑証明書など)
  • 連絡先と、返信用の封筒

書かないほうがいいこと

  • 一方的に決めた分割案
  • 期限を切った催促
  • 責める調子の表現

相手にとっては突然の話です。何十年も会っていない親族から、実印を求める手紙が届く。警戒するのが普通です。

まず事情を説明して、相手に不利益がないことを伝えてください。

返事がない場合

内容証明郵便を送る

いつ、誰に、どんな内容の文書を送ったかが記録に残ります。相手に届いたことも証明できます。

これで動く方もいますし、少なくとも「連絡を試みた」という事実が残ります。後の手続きで使えます。

弁護士や司法書士から連絡してもらう

専門家の名前で連絡が来ると、対応が変わることがあります。放置してはいけない話だと伝わるためです。

家庭裁判所の調停

話し合いに応じない場合、遺産分割調停を申し立てられます。裁判所から呼出状が届くため、無視しづらくなります。

まとまらなければ審判に移行し、裁判所が分割方法を決めます。期間は1年以上かかることがあります。

住所そのものが分からない場合

戸籍の附票を辿っても居所が判明しない、あるいは住民票の住所に住んでいない。この場合は2つの制度があります。

不在者財産管理人

行方不明の相続人に代わって、財産を管理する人を家庭裁判所が選任します。

選任された管理人が、家庭裁判所の許可を得て遺産分割協議に参加します。これで協議が成立し、売却も可能になります。

内容
申立先不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所
申立人利害関係人(他の相続人など)
予納金数十万円かかることがある
期間選任まで数ヶ月

参考:不在者財産管理人選任|裁判所

予納金が必要です。管理人の報酬に充てられ、不在者の財産から支払えない場合は申立人の負担になります。

失踪宣告

生死不明の状態が7年以上続いている場合、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てられます。宣告されると死亡したものとみなされ、その人の相続人が代わりに手続きに加わります。

危難失踪の場合は1年です。

7年という要件があるため、使える場面は限られます。単に連絡が取れないだけでは対象になりません。

「実印を押してくれ」より「売ると一人あたりいくら」のほうが、相手も判断しやすくなります。

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放置するほど難しくなる

時間が経つと状況は悪化します。

相続人が増える

放置している間に相続人の誰かが亡くなると、その人の相続人が加わります。兄弟3人だったものが、10年後には甥や姪を含めて十数人になることがあります。

人数が増えるほど、全員の同意を得るのは難しくなります。

相続登記の義務

2024年4月から相続登記は義務です。3年以内に行わないと10万円以下の過料の対象になります。

分割がまとまらない場合は、相続人申告登記で義務だけ先に果たせます。詳しくは実家の名義を親のまま放置しているにまとめています。

費用は発生し続ける

固定資産税、管理費、火災保険。手続きが止まっている間も出ていきます。

進める順番

  1. 戸籍と附票で住所を調べる(数千円、2週間〜1ヶ月)
  2. 普通の手紙を出す
  3. 返事がなければ内容証明
  4. それでも動かなければ、調停か不在者財産管理人
  5. 並行して、相続人申告登記で義務を果たしておく

1と2は自分でできます。ここで解決するケースが多くあります。

3以降に進む場合は、弁護士か司法書士に相談してください。手続きが複雑で、書類の不備で時間を失いやすい領域です。

売却の準備は並行して進められる

手続きが止まっている間も、査定を取ることはできます。

金額が分かっていると、次の場面で役に立ちます。

  • 連絡が取れた相続人に、具体的な金額を示して同意を得やすくなる
  • 不在者財産管理人の申立てで、財産の内容を説明できる
  • 調停で分割案を示せる

「よく分からないが実印を押してくれ」より、「売却すると一人あたりいくらになる」のほうが、話は早く進みます。

【FAQ】相続人と連絡が取れない場合のよくある質問

Q. 他人の戸籍を取れますか。

相続手続きに必要な場合、正当な理由として認められます。自分と亡くなった方、亡くなった方と相手の関係が分かる書類を持参してください。

Q. 相手が海外に住んでいます。

在外公館で在留証明と署名証明を取ってもらう形になります。時間はかかりますが手続きは可能です。

Q. 相手が認知症のようです。

判断能力がない場合、成年後見人の選任が必要になります。連絡が取れないのとは別の手続きです。

Q. 一人だけ除いて協議できませんか。

できません。全員の合意がないと協議は無効になります。

Q. 費用は誰が負担しますか。

申立人が立て替えるのが通常です。遺産分割の際に精算する取り決めをしておくとよいでしょう。

まとめ

  • 相続人全員の合意がないと、遺産分割も売却もできない
  • 住所は戸籍の附票から辿れる。数千円で調べられる
  • 返事がない場合は、内容証明、遺産分割調停の順で進む
  • 行方不明なら不在者財産管理人。予納金が数十万円かかることがある
  • 放置すると相続人が増えて、さらに難しくなる

まず戸籍の附票を取ってください。それだけで住所が分かることがほとんどです。

そして手続きと並行して、実家がいくらになるかを調べておいてください。金額が示せると、相手も判断しやすくなり、話が前に進みます。

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手続きが止まっている間も、金額を調べることはできます。示せる数字があると話が前に進みます。

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この記事を書いた人

「実家じまいの手引き」は、親が亡くなったあとの実家をどうするかについて、実際に確認できた事実だけを掲載している個人運営の情報サイトです。

遺品整理の費用と期限、相続放棄で触れてはいけないもの、誰も住まない家にかかり続ける税金、売れない空き家の手放し方。この一連の流れを、時系列に沿ってまとめています。

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