この記事でわかること
- 墓じまいで兄弟とトラブルになる3つの原因
- 費用の分け方の考え方
- 長男が決めるという前提が崩れていること
- 話がまとまらないときの進め方
墓じまいを兄弟に相談したら反発された。費用のことも決まらない。
先に原因を分けます。
兄弟の対立は、費用の負担と、誰が決めるのかという役割の2つで起きます。墓そのものへの考え方の違いに見えても、掘ると大半がこの2つです。
墓じまいで兄弟とトラブルになる3つの原因
- 費用を誰が出すのか?
数十万円が動きます。実家を継いだ側が出すのか、頭割りにするのかで割れます
- 誰が決めるのか?
長男が決めるという前提を、他の兄弟が共有していないことがあります
- 親の遺骨をどうするのか?
合祀にするか、個別に残すか。取り消せない選択なので慎重になります
3つ目は感情の問題に見えますが、合祀にすると後から取り出せないという事実が共有されていないだけのことがあります。先に説明してください。

墓じまいの費用を兄弟でどう分けるか
決まった配分はありません。この3つのうちどれかで話し合われることが多い形です。
| 分け方 | 向いている場合 |
|---|---|
| 頭割り | 兄弟の経済状況が近い場合 |
| 名義人が多めに出す | 墓を継いだ側が実家も相続している場合 |
| 言い出した人が出す | 他の兄弟が関心を持っていない場合 |
先に金額を出してから話してください。総額が分からないまま配分の話をすると、根拠のない押し付け合いになります。金額の内訳は墓じまいの費用相場に、負担の考え方は墓じまいの費用は誰が払うかにまとめました。
兄弟で揉める場面の多くは、墓だけでなく実家の処分も同時に控えています。片方だけ決めようとすると、もう一方の思惑が入り込んで進みません。順番は墓じまいと実家のどちらを先にするかに書きました。
長男が決めるという前提は崩れている
法律では、墓は相続財産と別の扱いです。民法897条で、祭祀に関する権利は慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継すると定められています。被相続人の指定があればその人が、慣習が明らかでなく協議も調わないときは家庭裁判所が定めます。
出典:民法|e-Gov法令検索
つまり長男が自動的に決められるという規定はありません。逆に、長男でない人が名義人になることもできます。ここを兄弟の間で確認しておくと、役割の対立が減ります。
名義の変更手続きは墓じまいの前の名義変更にまとめました。
墓じまいの話が兄弟でまとまらないときの進め方
費用、遺骨の行き先、時期。ひとまとめに議論すると決まりません
見積もりと、改葬先の金額を並べます。抽象論が減ります
いつまでに結論を出すかを先に合意します
遺骨の行き先だけ後回しにして、他を進める形もあります
黙って進めると、関係が完全に切れます。しかも合祀にしたあとでは戻せません。勝手に進められた側の立場は墓じまいを勝手にされた場合に書きました。
墓じまいで兄弟と揉めたときの相談先
親族だけで決まらない場合、第三者を入れます。
年長の親戚に同席してもらう、寺の住職に相談する、といった形でまとまる例が多いです。それでも進まない場合の判断は墓じまいで揉めたときにどうするかと墓じまいのトラブルで弁護士に頼む基準にまとめました。
墓じまいの兄弟のトラブルでよくある質問
- 兄弟の同意がないと墓じまいできませんか?
法律上は名義人の判断で進められます。ただし関係が壊れるので順番を踏んでください。
- 費用を出さない兄弟に請求できますか?
法的な請求権はありません。話し合いで決めることになります。
- 姉妹には相談しなくていいと言われました
性別で決まる規定はありません。墓参りに来る人には伝えてください。
- 遠方の兄弟とどう話しますか?
電話で論点を伝え、金額は書面で共有すると早く進みます。
まとめ
- 兄弟のトラブルは費用の負担と、誰が決めるのかの2つで起きる
- 費用は総額を出してから配分を話す。順番が逆だと押し付け合いになる
- 長男が自動的に決められる規定はない。民法897条は慣習と協議による
- 決まらない論点は保留にして、決まる部分から進める
墓じまいをする方は同時に実家じまいを検討することも多いです。お墓の撤去費用をいくらまで出せるかを決めるには、先に、今実家を売るとすればいくらになるのかを知っておくと良いです。売ると決めていなくても、金額を調べるだけなら無料でできます。

